○網走市基準該当事業所の登録等に関する規則

平成15年4月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同条第1項第2号イに規定する基準該当事業所の登録、特例介護給付費等の代理受領に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス事業基準」という。)に規定する基準該当事業所に関する基準(以下「基準該当事業所基準」という。)を満たし、この基準に従って基準該当障害福祉サービス事業を継続的に運営することができると認められる場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス事業基準に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録を行わないことができる。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(第1号様式)により次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所(基準該当障害福祉サービスの事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。第4号及び第11条第1項において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録を行ったときは、その旨を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に対し基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、登録事項変更届出書(第3号様式)により速やかに当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(第4号様式)により、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第7条 市長は、特例介護給付費等の支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給決定障がい者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項の規定に基づき市長が定めた額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項に該当する場合に支給する特例介護給付費等の代理受領について特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(第5号様式)により市長に申し出ている場合において、支給決定障がい者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障がい者等が、当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障がい者等からの委任に基づき、当該支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障がい者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障がい者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費等支給申請書(第6号様式)に特例介護給付費等の対象となる費用の支払いを証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

第10条 市長は、支給決定障がい者等から特例介護給付費等の請求があったときは、介護給付費又は訓練等給付費の請求に関する省令に照らして審査の上、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(第7号様式)により当該支給決定障がい者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告、命令等)

第12条 市長は、登録事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは人員について、基準該当事業所基準を満たしておらず、又は基準該当事業所基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、登録事業者に対し、期限を定めてそれぞれの基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた登録事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた登録事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該登録事業者に対し、その期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示するものとする。

(登録の取消し)

第13条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第2項の規定による基準該当事業所の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、基準該当事業所基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の規定による基準該当事業所の登録を受けたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が、法第50条第1項第9号に規定する法律又はこれらの法律に基づく命令又は処分に違反したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が、基準該当障害福祉サービス等に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(9) 登録事業者が法人である場合において、その役員等(法第36条第3項第6号に規定する役員等をいう。)のうちに登録の取消し又は登録の取消しをしようとするとき前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

(10) 登録事業者が法人でない場合において、その代表者が登録の取消し前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 市長は、前項の規定により登録事業者の登録を取り消すときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録取消通知書(第8号様式)により、当該取消しに係る基準該当障害福祉サービス事業者に通知するものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第14条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを北海道に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第15条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第13条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成18年10月1日(以下「適用日」という。)から適用するものとする。

2 この規則の適用日前に旧規則の規定により登録を受けている基準該当居宅支援事業者は、この規則の規定により基準該当事業所の登録を受けたものとみなす。

(網走市基準該当居宅支援(身体障がい者)事業者の登録等に関する規則の廃止)

3 網走市基準該当居宅支援(身体障がい者)事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第20号)は、廃止する。

(網走市基準該当児童居宅介護事業者の登録等に関する規則の廃止)

4 網走市基準該当児童居宅介護事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第11号)は、廃止する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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網走市基準該当事業所の登録等に関する規則

平成15年4月28日 規則第21号

(令和元年11月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障がい者福祉
沿革情報
平成15年4月28日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第15号
平成20年2月29日 規則第3号
平成25年5月20日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第6号
令和元年11月11日 規則第23号