○卯原内ダム管理条例施行規則

平成15年1月20日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 貯水、取水及び注水並びに放流

第1節 ダムの水位及び貯水(第4条―第8条)

第2節 取水及び注水(第9条―第11条)

第3節 放流(第12条―第15条)

第3章 ゲートの操作(第16条―第18条)

第4章 点検、整備及び監視(第19条・第20条)

第5章 緊急時における措置

第1節 洪水(第21条―第23条)

第2節 干ばつ(第24条)

第6章 観測及び測定並びに調査(第25条―第28条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、卯原内ダム管理条例(平成14年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理者の業務)

第2条 市長は、卯原内ダム(以下「ダム」という。)を管理するためダム管理責任者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条に規定する資格を有する者でなければならない。

(異例の措置)

第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、管理者は、措置後速やかに市長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。

第2章 貯水、取水及び注水並びに放流

第1節 ダムの水位及び貯水

(常時満水位)

第4条 ダムの常時満水位は、標高87.30メートルとし、ダムの水位(以下「貯水位」という。)をこれより上昇させてはならない。

(最低水位)

第5条 ダムの最低水位は、標高66.30メートルとし、点検、補修その他特に必要とする場合を除き、貯水位をこれより低下させてはならない。

(貯水位の基準)

第6条 貯水位は、取水口に取り付けられた水位計の示度によるものとする。

(流水の貯留)

第7条 管理者は、かんがい用水を確保するため、原則として毎年4月30日までに流水の貯留を常時満水位にするものとする。

(かんがい用水のための利用)

第8条 かんがい用水のための貯水の利用は、標高66.30メートルから標高87.30メートルまでの貯水位で容量最大398万立方メートルを利用して行うものとする。

第2節 取水及び注水

(かんがい期間)

第9条 かんがい期間は、5月1日から翌年4月30日までとする。

(かんがい用水の取水)

第10条 管理者は、かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地に必要な水量をダムから取水しなければならない。

2 管理者は、かんがい期間において異常渇水等により必要な水量をダムから取水することが困難であると認めるときは、一の沢頭首工(以下「頭首工」という。)からダムへ注水することができる。

(計画取水量及び注水量)

第11条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める量の範囲内とする。

5月1日から8月31日まで

毎秒1.051立方メートル

9月1日から9月25日まで

毎秒0.006立方メートル

9月26日から11月15日まで

毎秒0.006立方メートル

11月16日から4月20日まで

毎秒0.006立方メートル

4月21日から4月30日まで

毎秒0.006立方メートル

2 頭首工からの注水量は、毎秒0.751立方メートルを超えてはならない。

第3節 放流

(責任放流)

第12条 ダムからの責任放流量は、4月1日から翌年3月31日までにあっては、毎秒0.022立方メートルとする。

(放流制限)

第13条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流(取水のための放流を除く。)するものとする。

(1) 貯水位が常時満水位を超えるとき。

(2) 条例第3条の規定により点検整備を行う必要があるとき。

(3) その他やむを得ない理由があるとき。

(放流量)

第14条 ダムから放流を行う場合の放流量は、洪水(貯水池への流入量の最大が毎秒5.5立方メートルを超えることをいう。)時を除き、毎秒5.5立方メートルを超えてはならない。

(放流の通知)

第15条 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生ずると認めるときは、これによって生ずる危害を防止するため、別表第1に掲げる関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため別表第2に掲げるサイレン及び警報車による警告その他必要な措置をとらなければならない。

第3章 ゲートの操作

(放流管ゲートの操作)

第16条 放流管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを操作することができる。

(1) ダム、その他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため貯水位の低下を必要とするとき。

(2) その他特にやむを得ない理由により管理者が必要があると認めるとき。

(取水管ゲートの操作)

第17条 取水管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを操作することができる。

(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。

(2) 冬期間の貯水位を一定に保持するとき。

(3) 条例第3条の規定により点検整備する必要があるとき。

(4) 前条の規定により必要があるとき。

(5) その他特にやむを得ない理由により管理者が必要があると認めるとき。

第18条 注水管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを操作することができる。

(1) かんがい用水量が変動するとき。

(2) 第12条の規定により責任放流するとき。

(3) 第17条第1号及び第2号の規定により必要があるとき。

(4) その他特にやむを得ない理由により管理者が必要があると認めるとき。

第4章 点検、整備及び監視

(点検及び整備)

第19条 管理者は、ダムの管理上必要な機械、器具及び資材を、定期に、及び適宜に点検及び整備を行うことにより、常に良好な状態に維持しなければならない。

(ダム及びその周辺の監視)

第20条 管理者は、ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取り締まり並びに危険防止に努めなければならない。

2 管理者は、洪水又は暴風雨、地震、その他これに類する異常な現象でその影響がダム及び貯水池に及ぶおそれのあるものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

第5章 緊急時における措置

第1節 洪水

(洪水警戒体制)

第21条 管理者は、網走地方気象台から網走西部を対象として、大雨に関する警報が発せられたとき、又は洪水が発生するおそれがあると認められるときは、洪水警戒体制をとらなければならない。

(警戒体制時における措置)

第22条 管理者は、洪水警戒体制時には、条例第4条第1項第2号の規定により、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、ダムを適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) ダムを管理するために必要な機械及び器具の点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(4) ダムの操作に関する記録を作成すること。

(5) その他ダムの管理上必要な措置をとること。

第23条 管理者は、洪水時においては、前条第3号から第5号までに掲げる措置を行うほか卯原内川において洪水による危害の発生が予測される場合及び危害が発生した場合には、その時刻及び内容のほか、別表第3に掲げる事項について別表第1に掲げる関係機関に通報し、さらに15日以内に別表第4に準じて報告書を提出しなければならない。

第2節 干ばつ

(干ばつ時における措置)

第24条 管理者は、条例第4条第1項第1号の規定により、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報を勘案して、干ばつのおそれがあると認めたときは、市長及びダム水利者の意見を聴いて、取水に関する節水計画を立て、これにより取水を行い、著しいかんがい用水不足が生じないように努めなければならない。

第6章 観測及び測定並びに調査

(気象及び水象の観測)

第25条 管理者は、気象及び水象について、次の各号に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。

(1) 気象関係 天気、気温、湿度、風向、風力、降雨量

(2) 水象関係 貯水位、流入量、取水量、注水量、放流量、越流量

(ダムの堆砂状況の調査)

第26条 管理者は、少なくとも毎年一回ダムの堆砂状況を調査しなければならない。

(堤体の調査)

第27条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、間隙水圧、変形及び漏水量について観測又は調査を行わなければならない。

(管理日誌)

第28条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 前3条の規定による観測又は調査の結果

(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項

(3) 緊急時における措置に関する事項

(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度、取水量、注水量及び放流量

(5) その他ダムの管理に関する事項

2 管理者は、毎月、速やかに前月分の管理日誌を取りまとめ、市長にその内容を報告しなければならない。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年9月16日から適用する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第15条、第23条関係)

通知の相手方

通知又は通報の方法

名称

担当機関の名称

北海道知事

網走建設管理部

加入電話

網走市長

網走市役所建設港湾部都市管理課

北海道警察網走警察署長

網走警察署

卯原内警察官駐在所

網走地区消防組合網走消防署長

網走消防署

消防団第2分団詰所

北海道開発局長

網走開発建設部管理課

別表第2(第15条関係)

警報局等の名称

警報局の位置

サイレン及びスピーカーの構造又は能力

摘要

卯原内警報局

網走市字卯原内(元国有林115林班い小班)

ダム管理棟 有線遠隔操作

ホーンスピーカー 50W×2台

下流向け 1セット

管理棟

一の沢警報局

網走市字卯原内747番地の2(卯原内川右岸)

ダム管理棟 無線遠隔操作

ホーンスピーカー 50W×2台

上下流向け 1セット

 

卯原内川警報局

網走市字卯原内654番地の1(卯原内川左岸)

ダム管理棟 無線遠隔操作

ホーンスピーカー 50W×2台

上下流向け 1セット

 

五号橋警報局

網走市字卯原内522番地の1(卯原内川左岸)

ダム管理棟 無線遠隔操作

ホーンスピーカー 50W×2台

上下流向け 11セット

 

嘉多山警報局

網走市字卯原内276番地の1(卯原内川右岸)

ダム管理棟 無線遠隔操作

ホーンスピーカー 50W×2台

上下流向け 1セット

 

越歳警報局

網走市字卯原内36番地の1(卯原内川左岸)

ダム管理棟 無線遠隔操作

ホーンスピーカー 50W×2台

上下流向け 1セット

 

警報車

 

車内操作

ホーンスピーカー 40W×2台

車体前後側向 1セット

 

画像

別表第4(第23条関係)

年 月 日災害に際しての卯原内川卯原内ダムの操作について。

1 概要

2 ダム操作状況について

(1) ゲート操作記録について

(2) ダム管理施設等と記録の信頼度について

(3) ダム操作状況について

3 ダム操作と水文状況について

(1) ダム上下流における降雨状況について

(2) ダム上下流における出水状況について

(3) ダム操作と水文状況について

4 水文資料の検討に基づくダム操作の適否について

(1) 水文資料による上下流の流出量の可否について

(2) ダム操作の適否について

5 その他の検討事項

(1) 通報、通知の確認について

添付資料

(1) ゲート操作記録

(2) 1/50,000災害平面図

(3) 管理規程

(4) その他

卯原内ダム管理条例施行規則

平成15年1月20日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成15年1月20日 規則第1号
平成15年12月9日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第6号