○網走市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程

平成14年11月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムの管理運用に係る責任体制を明確にすることを目的とする。

(情報資産管理)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシスムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、戸籍保険課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報政策課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第3条 本人確認情報責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第4条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は市民部長をもって充てる。

(システム管理責任者)

第6条 住民基本台帳ネットワークシステムの管理を適切に行うため、システム管理責任者を置く。

2 システム管理責任者は、戸籍保険課長をもって充てる。

3 システム管理責任者は、次の各号に掲げる事務を統括する。

(1) アクセス管理

(2) 情報資産管理

(3) 緊急時対応

(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める事項

(セキュリティ責任者)

第7条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課の長及び電算システムの端末装置を配置されている課の長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理責任者

(2) セキュリティ責任者

(3) 情報資産管理責任者

(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者

3 セキュリティ会議は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用上、次号に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策

(2) 緊急時計画に基づく対策

(3) 教育・研修

(4) その他必要な事項

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるものとする。

5 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部局の長に対し指示することができるものとする。

(事務局)

第9条 セキュリティ会議の事務局は、戸籍保険課に置く。

この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

網走市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程

平成14年11月25日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)