○網走市麦類乾燥調製貯蔵施設条例施行規則

平成14年10月17日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市麦類乾燥調製貯蔵施設条例(平成14年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により網走市麦類乾燥調製貯蔵施設(以下「施設」という。)の利用承認を受けようとするものは、条例第3条に規定する指定管理者に申し込むものとする。

2 指定管理者は、前項の申込みを調整し、及び取りまとめしなければならない。

(利用の承認)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申込みを承認したときは、申込みしたものに承認内容を伝えるものとする。

(申請事項の変更)

第4条 申込みの承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用承認された事項を変更しようとするときは、指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(利用料金の承認手続等)

第5条 指定管理者は、条例第14条第2項に規定する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)について、同条第3項の規定による市長の承認を受けようとするときは、承認内容を書面により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認内容を承認したときは、承認証を指定管理者に交付する。

3 前項の規定により申請に係る利用料金の承認を受けた指定管理者は、当該承認に基づき利用料金を決定しなければならない。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を決定したときは、第2項の承認証を施設利用者の見やすい場所に掲示するとともに、当該利用料金を住民に公表しなければならない。

5 指定管理者は、毎月の利用料金の収納状況について、その翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年12月15日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

網走市麦類乾燥調製貯蔵施設条例施行規則

平成14年10月17日 規則第25号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第2節
沿革情報
平成14年10月17日 規則第25号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第14号