○網走市学校給食共同調理場管理規則

平成14年3月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務執行の基本原則)

第2条 共同調理場の業務は、その設置目的に従い、適正かつ確実な管理運営を行わなければならない。

(職員)

第3条 共同調理場に次の職員を置く。

(1) 管理責任者

(2) 場長

(3) 次長

(4) 給食調理員

2 共同調理場に学校栄養職員を置くことができる。

(職務)

第4条 共同調理場の管理責任者は、網走市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)をもって充てるものとする。

2 管理責任者は、各施設を総括し、管理監督する。

3 場長は、共同調理場が併設されている学校の校長をもって充てるものとする。

4 場長は、共同調理場の管理運営に当たるとともに、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 場長は、共同調理場の円滑な運営と目的達成のため次のことを行う。

(1) 学校給食の内容及び運営の改善に関すること。

(2) その他目的達成に必要なこと。

6 次長は、共同調理場が併設されている学校の教頭をもって充てるものとする。

7 次長は、場長を助け、共同調理場の管理運営に当たるとともに、業務を掌理し、所属職員を指導する。

8 次長は、場長に事故があるときはその職務を代理し、場長が欠けたときはその職務を行う。

9 共同調理場に兼務発令の栄養教諭又は学校栄養職員は、場長の監督を受け、給食献立の作成、栄養の改善及び調理の指導に従事する。

10 給食調理員は、場長の監督を受け、食品の調理加工及び食器等の消毒管理に従事する。

(運営委員会の構成)

第5条 運営委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 共同調理場設置校及び配食を受ける学校の校長

(2) 共同調理場設置校及び配食を受ける学校の教頭

(3) 共同調理場に兼務発令の栄養教諭又は共同調理場に配置の学校栄養職員

(4) 給食調理員

(5) 共同調理場設置校及び配食を受ける学校の父母と先生の会の代表者

(6) 網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局職員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 運営委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決定することとする。

(運営委員会の庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

網走市学校給食共同調理場管理規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成19年5月30日 教育委員会規則第4号
平成29年3月22日 教育委員会規則第2号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号