○網走市学校給食共同調理場設置条例
平成14年3月28日
条例第19号
(設置)
第1条 網走市立小学校及び中学校に学校給食を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、網走市学校給食共同調理場(以下「給食調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市向陽ケ丘地区共同調理場 | 網走市向陽ケ丘4丁目67番地1 |
網走市西部地区共同調理場 | 網走市字卯原内182番地1 |
網走市桂ヶ岡地区共同調理場 | 網走市桂町1丁目1番1号 |
網走市南地区共同調理場 | 網走市鱒浦1丁目11番1号 |
網走市潮見地区共同調理場 | 網走市潮見4丁目111番地 |
(職員)
第3条 給食調理場に場長等必要な職員を置く。
(職務)
第4条 場長は、上司の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、場長の命を受けて事務その他の業務に従事する。
(運営委員会)
第5条 給食調理場の円滑な運営を図るため、給食調理場に次の学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(1) 網走市向陽ケ丘地区共同調理場運営委員会
(2) 網走市西部地区共同調理場運営委員会
(3) 網走市桂ヶ岡地区共同調理場運営委員会
(4) 網走市南地区共同調理場運営委員会
(5) 網走市潮見地区共同調理場運営委員会
2 運営委員会は、給食調理場の運営に関する重要な事項について審議する。
(委任)
第6条 給食調理場の運営及び管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。