○網走市学校給食共同調理場設置条例

平成14年3月28日

条例第19号

(設置)

第1条 網走市立小学校及び中学校に学校給食を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、網走市学校給食共同調理場(以下「給食調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市向陽ケ丘地区共同調理場

網走市向陽ケ丘4丁目67番地1

網走市西部地区共同調理場

網走市字卯原内182番地1

網走市桂ヶ岡地区共同調理場

網走市桂町1丁目1番1号

網走市南地区共同調理場

網走市鱒浦1丁目11番1号

網走市潮見地区共同調理場

網走市潮見4丁目111番地

(職員)

第3条 給食調理場に場長等必要な職員を置く。

(職務)

第4条 場長は、上司の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、場長の命を受けて事務その他の業務に従事する。

(運営委員会)

第5条 給食調理場の円滑な運営を図るため、給食調理場に次の学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(1) 網走市向陽ケ丘地区共同調理場運営委員会

(2) 網走市西部地区共同調理場運営委員会

(3) 網走市桂ヶ岡地区共同調理場運営委員会

(4) 網走市南地区共同調理場運営委員会

(5) 網走市潮見地区共同調理場運営委員会

2 運営委員会は、給食調理場の運営に関する重要な事項について審議する。

(委任)

第6条 給食調理場の運営及び管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

網走市学校給食共同調理場設置条例

平成14年3月28日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月28日 条例第19号
平成15年3月13日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第3号