○網走市会計管理者事務の専決及び代決規程
平成13年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務のうち、会計課長が専決及び代決することができる事項について、必要な事項を定めるものとする。
(課長の専決事項)
第2条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 調定書、収入諸書類の処理に関すること。
(2) 歳入・歳出の更正命令書、充当通知書及び戻入命令書の処理に関すること。
(3) 公金振替命令書、流用通知書及び予備費の充用の処理に関すること。
(4) 歳入の過誤納金還付命令書及びこれらに係る還付加算金の処理に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の支出に関すること。
(6) 経常的人件費(退職金を除く。)、共済費、報酬及び賃金の支出に関すること。
(7) 燃料費、光熱水費、電気料、上下水道料金、食糧費、賄材料費、通信運搬費、電信電話料、放送受信料、ハイヤー等の使用料、手数料、保険料、その他官公署及び公団等に対し、払込書等により納入するものの支出に関すること。
(8) 資金前渡の支出に関すること。
(9) 保育所措置委託料、身体障がい者、知的障がい者及び老人の福祉施設保護措置費の支出に関すること。
(10) 老人医療費、重度心身障がい者医療費、乳幼児医療費、ひとり親家庭等医療費及びこれらの審査支払手数料並びに事務取扱手数料の支出に関すること。
(11) 国民健康保険の診療報酬、療養費、高額療養費、審査支払手数料、老人保健拠出金、出産育児一時金及び葬祭費の支出に関すること。
(12) 老人保健の医療給付費、医療費支給費、審査支払手数料及び請求事務取扱手数料の支出に関すること。
(13) 介護保険の介護保険給付費、高額介護・支援サービス費等及び審査支払手数料の支出に関すること。
(14) 後期高齢者医療の後期高齢者医療広域連合納付金の支出に関すること。
(15) 公債費(一時借入金を除く。)のうち定期償還金及び定期償還利子並びに公課費のうち自動車重量税に関すること。
(16) 扶助費及び奨学金の支出に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、1件100万円未満の支出及び分割支払いをするもののうち2回目以降のもの
(18) つり銭の交付決定に関すること。
(19) 定期的かつ軽易な事務で会計管理者の指示を受けて処理する事項
(専決の特例)
第3条 会計課長は、前条の規定にかかわらず、事の重要又は異例と認められるもの及び特に会計管理者の指示によるものは、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。
2 会計課長の専決事項について、会計課長が不在のときは、会計係長がその事務を代決する。
3 代決した事件は、遅滞なく、会計管理者又は会計課長の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。