○網走市生活保護法施行細則

平成12年5月22日

規則第34号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第19条第4項の規定により、法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の7第1項及び第2項(法第55条の8第3項において準用する場合を含む。)第55条の8第1項及び第2項第62条第63条第76条第1項第77条第2項第78条の2第1項第80条及び第81条に規定する市の保護の決定及び実施に関する権限について、法第55条の4第2項の規定により、法第55条の4第1項、第55条の6及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金の支給に関する権限について、法第55条の5第2項の規定により、法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給に関する権限について、健康福祉部長にこれを委任する。

(備付書類)

第3条 健康福祉部長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(第1号様式)

(2) 保護台帳(第2号様式)

(3) 保護決定調書(第3号様式)

(4) 保護金品支給台帳(第4号様式)

(5) ケース記録票(第5号様式)

2 健康福祉部長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(第6号様式)

(2) ケース番号索引簿(第7号様式)

(3) ケース番号登載簿(第8号様式)

(4) 保護申請書受理簿(第9号様式)

(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)

(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)

(通知)

第4条 法第19条第2項の規定により、保護を実施したときは、健康福祉部長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関である福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、健康福祉部長は、速やかに必要な決定を行い、第23号様式の書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第5条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式は、第12号様式とする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面の様式は、前項の規定にかかわらず、第13号様式とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(第14号様式)

(2) 住宅補修計画書(第15号様式)

(3) 生業計画書(第16号様式)

(決定通知書)

第6条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、第17号様式第18号様式又は第19号様式によるものとする。

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、第20号様式によるものとする。

(調査依頼票)

第8条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、第21号様式によるものとする。

(扶養照会書)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、第22号様式によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、第25号様式によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、第26号様式によるものとする。

(入所依頼書)

第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときにその施設の長又は私人に対して発行する入所依頼書は、第24号様式によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第11条 健康福祉部長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から第17号様式の書面(保護決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(経由)

第12条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、健康福祉部長から提出されたときは、市長は、これを受理し、北海道知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(就労自立給付金申請書)

第13条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式は第27号様式とする。

(就労自立給付金決定調書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、第28号様式によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、第29号様式により通知するものとする。

(進学・就職準備給付金申請書)

第16条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請の様式は、第30号様式とする。

(進学・就職準備給付金決定調書)

第17条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、第31号様式によるものとする。

(進学・就職準備給付金決定通知書)

第18条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、第32号様式により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、第33号様式とする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、第34号様式とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年11月12日から適用する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。ただし、改正後の第16条から第18条の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月11日から適用する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月11日から適用する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月24日から適用する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年6月17日から適用する。

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網走市生活保護法施行細則

平成12年5月22日 規則第34号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年5月22日 規則第34号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第9号
平成25年11月22日 規則第28号
平成26年6月27日 規則第8号
平成27年12月30日 規則第32号
平成28年2月29日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年10月25日 規則第22号
令和3年6月29日 規則第18号
令和4年6月21日 規則第18号
令和4年11月28日 規則第27号
令和4年11月28日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第10号
令和6年5月14日 規則第16号
令和6年6月28日 規則第20号