○網走市公営企業会計規程

昭和45年1月14日

水道事業管理規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 網走市公営企業(以下「公営企業」という。)の会計事務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによるものとし、この規程において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

(企業出納員等)

第2条 公営企業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が命ずる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。ただし、業務量の増加により必要がある場合には、管理者が別に定める額を取り扱わせることができる。

4 物品取扱員は、上司の命を受けて公営企業に係る物品、固定資産の出納及び保管の事務を行う。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを網走市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納業務の一部を取り扱わせるものを網走市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 公営企業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、仕訳伝票1種とする。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 営業経営課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 企業出納員は、伝票に基づき毎日金銭出納日報及び貯蔵品日報を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第8条 会計伝票、日計表その他取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付の順に編纂し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 予算整理簿

(4) 企業債台帳

(5) 固定資産台帳

(6) 現金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 預り金整理簿

(9) 保管有価証券整理簿

(10) 収入調定簿

(11) 給水工事台帳

(12) 前各号に定めるもののほか、整理のため必要な帳簿

2 前項第6号から第9号までに掲げる帳簿は企業出納員が、その他の帳簿は、主管の課長が保管し、それぞれの所管事項を整理しなければならない。

(伝票式会計)

第10条 会計の記録及び計算は、伝票式会計によることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類に基づいて、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 総勘定元帳は、第7条第1項の規定により作成される日計表に基づいて記載するものとする。

3 内訳簿は、会計伝票をもってこれに代え、勘定科目の節別に口座を設け、整理しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行う。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 収入の調定は、その根拠、所属年度、収入科目及び金額を記載した収入調定簿により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、収入の調定をしたときは、仕訳伝票を発行しなければならない。

(調定の更正)

第16条 前条の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入の通知)

第17条 前2条の規定により、収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 納入義務者が、口座振替の方法によって納付する場合は出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入通知書を送付することをもって、納入義務者に対する通知に替えることができる。この場合、納入義務者と当該出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関との間に、その旨取り決めさせるものとする。

3 前2項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書は、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 納入義務者から、納入通知書の再発行の申出があったときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関並びに収納取扱金融機関は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収日付印を押して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日午前中に預け入れすることができる。

2 現金取扱員は、前項により現金を預け入れる場合において、当該現金にその内訳を示す書類を添えて出納取扱金融機関に預け入れ、出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

(出納取扱金融機関等における収納金の取扱い)

第21条 収納取扱金融機関は、公営企業に係る収入を受け入れた場合は、翌営業日の午前中に出納取扱金融機関の管理者名義の預金口座に振り替えなければならない。この場合、当該収納金の内訳を示す書類を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の振替を受けた場合及び自ら公営企業に係る収入を受け入れた場合は、翌営業日の午前中に内訳を示す書類を添えて企業出納員に通知しなければならない。

(会計伝票の発行)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づき仕訳伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の整理)

第23条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額を記載した過誤納金還付通知書により、納入者にその旨通知して当該収入科目から還付しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、支出の規定を準用する。

(小切手による歳入の収納)

第24条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号に規定する小切手は、次の要件を具備したものでなければならない。

(1) 持参人払式のもの又は管理者、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関を受取人としたもので納付金額を超えないもの

(2) 支払地の区域は、全国の区域とする

(3) 提示期間内に支払のため提示することができるもの

(4) 小切手裏面に納入義務者の住所、氏名が記載されてないもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。

(不渡小切手の処理)

第25条 出納取扱金融機関は、納付された小切手で不渡りとなったものがあるときは、当該小切手を添え企業出納員に通知しなければならない。

2 企業出納員は、前項の通知を受けた場合には、収納を取り消し、欄外に「小切手不渡りにより再発行」の表示をし、直ちに納入通知書等を再発行し、当該不渡小切手と共に納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項により不渡小切手を還付しようとするときは、受領証を徴さなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により、債権が消滅した場合には、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合において仕訳伝票を発行し、関係帳簿にその旨を明示しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 支出は、支出の事由が発生したとき、又は債権者から支払請求があったときは、その内容を調査し、誤りのないことを確認し、当該支出に関する書類に基づいて仕訳伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(会計伝票の発行)

第28条 支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支出に関する証ひょう類(以下「請求書等」という。)に基づいて仕訳伝票を発行し、管理者の決裁を経て、企業出納員に送付しなければならない。この場合、請求書等を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

2 前項の仕訳伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製しなければならない。

3 2人以上の債権者に対して支払をしようとする場合において勘定科目が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一の仕訳伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

(支払)

第29条 企業出納員は、前条に規定する仕訳伝票の送付を受けたときは、その記載事項を照査し、誤りがないことを確認したうえ、支払をしなければならない。

(債権者への通知)

第30条 企業出納員は、支払をしようとするときは、あらかじめ債権者に対して支払金額、支払日時及び支払方法等を通知しなければならない。ただし、支払日が指定されているものについては、この限りでない。

(委任状の取扱)

第31条 第28条の規定により企業出納員に仕訳伝票を送付しようとする場合において、債権者を代理して支払請求若しくは領収しようとする者があるときは、委任状を提出させ、その内容を審査した後、証拠書類に添えて送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第32条 令第21条の10に規定する口座振替機関は、出納取扱金融機関と為替契約又は預金取引のある金融機関とする。

2 前項の金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があるときは、管理者は、口座振替の方法により支払をするものとする。

3 企業出納員は、前項により口座振替の方法によって支払をしようとするときは、そのつど口座振替通知書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、企業出納員より前項の通知書の交付を受けたときは、第1項に規定する金融機関の債権者の預金口座に振替をしなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により振替をしたときは、支払済報告書を翌日までに企業出納員に提出しなければならない。

(隔地払)

第33条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、送金通知書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から前項の通知書の交付を受けたときは、送金の手続をとらなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により送金の手続をしたときは、送金済報告書を翌日までに企業出納員に提出しなければならない。

4 企業出納員は、出納取扱金融機関から提出された送金済報告書をもって債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。

(領収書の徴収)

第34条 企業出納員は、現金の支払又は口座振替によって支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の支払済報告書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨申し出た場合は、この限りでない。

(資金前渡の範囲)

第35条 令第21条の5第12号の経費は、会議出席者負担金及び交際費とする。

(資金前渡職員)

第36条 資金前渡を受ける職員は、課長とする。ただし、特別の理由がある場合には、他の職員に資金前渡させることができる。

(資金前渡の請求)

第37条 資金前渡を受けようとする職員は、資金前渡請求書を管理者に提出しなければならない。

(資金前渡の精算)

第38条 資金前渡を受けた職員は、支払が終わったときは精算書を作成し、継続して必要とする資金についてはその月分を翌月5日までに、その他のものについては用務終了後5日以内に、証拠書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、精算残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。

(概算払の精算)

第39条 概算払を受けた者は、概算払に係る経費の債務金額が確定したときは、前条の規定に準じて5日以内に精算しなければならない。

(前金払)

第40条 令第21条の7第8号の経費は、保険料とする。

(立替払)

第41条 職員が私費をもって立替払をしたときは、課長は、これを調査し、やむを得ない理由があると認めた場合に限り当該職員に支出することができる。

2 前項の場合において、立替金の請求をしようとする職員は、その支払事実の証拠書類を添えて請求しなければならない。

(小切手の振出し)

第42条 企業出納員は、債権者に支払をしようとするときは、現金支払のほか、小切手を振り出して行うものとする。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他の必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第43条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により、小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第44条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(支払小切手の整理)

第45条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(支出金の戻入)

第46条 公営企業の支出のうち、過払又は誤払となったときは、直ちにその支払を受けた者に通知して戻入させなければならない。

2 前項の戻入金は、当該支出科目に受け入れしなければならない。

第4章 預り金及び有価証券

(預り金)

第47条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属しない現金を受け入れたときは、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

2 預り金の出納は、公営企業の収入及び支出に関する規定を準用する。

(預り有価証券)

第48条 企業出納員は、公営企業に属しない有価証券を受け入れたときは、これを預り有価証券として整理しなければならない。

2 前項の有価証券を受け入れた場合は所有者に領収書を交付し、還付したときは領収書を徴さなければならない。

3 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、審査のうえこれを還付し、領収書を徴さなければならない。

(資産に属する有価証券)

第49条 企業出納員は、公営企業に属する有価証券を受け入れたときは、預り有価証券と区分して整理しなければならない。

2 有価証券の利札は、支払期日のつど収入の手続をとらなければならない。

(有価証券の保管)

第50条 企業出納員は、有価証券を受け入れた場合は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第51条 たな卸資産とは、たな卸経理を行う物品(以下「貯蔵品」という。)をいう。

2 前項の貯蔵品の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第52条 企業出納員は、事業の執行上必要な量の貯蔵品を保管し、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入計画)

第53条 企業出納員は、予算及び過去の使用実績を勘案し、現在の在庫高を基礎として、貯蔵品の年度購入計画を作成しなければならない。

(購入)

第54条 企業出納員は、前条の購入計画に基づき、貯蔵品を購入しようとするときは、購入伺書により管理者の決裁を受けて購入しなければならない。

(受入価格)

第55条 貯蔵品の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の貯蔵品については、適正な見積価額

(受入れ)

第56条 企業出納員は、貯蔵品を受け入れたときは、仕訳伝票を発行し、これに基づき物品出納簿に記載しなければならない。

(払出価額)

第57条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第58条 貯蔵品を使用しようとする場合は、貯蔵品払出請求書を作成し、企業出納員に請求しなければならない。

2 企業出納員は、貯蔵品を払い出した場合には、仕訳伝票を発行し、物品出納簿に記載しなければならない。

(戻入)

第59条 前条により払い出した貯蔵品に残品が生じた場合には、返納調書を作成し、現品を添えて企業出納員に引き継がなければならない。

2 前項の戻入については、第56条の規定を準用する。

(貯蔵品の発生)

第60条 企業出納員は、次の各号に掲げる場合は、貯蔵品として受け入れなければならない。

(1) 第76条の規定により撤去品等の引継ぎを受けたとき。

(2) 公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見し、取得したもので貯蔵となるもの

2 前項の受入れについては、第56条の規定を準用する。

(不用品の処分)

第61条 企業出納員は、貯蔵品について不用品が生じたときは、不用品調書を作成し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用に達しないものその他売却することが不適当と認めるものについては、決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 企業出納員は、前項により、不用品を売却又は廃棄した場合は、仕訳伝票を発行し、物品出納簿に記載しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第62条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高とこれに関係ある他の帳票とを照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第63条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項の実地たな卸に当たっては、貯蔵品の受払に関係のない職員のうち管理者が指名する者を立ち会わせなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、たな卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第64条 企業出納員は、実地たな卸の結果、帳簿残高と貯蔵品の現在高との間に不一致を生じたときは、たな卸表に基づき仕訳伝票を発行し、管理者の決裁を得た上これを修正しなければならない。

第4節 直購入物品

(直購入)

第65条 貯蔵品の範囲に含まれない物品で、購入後直ちに使用する予定のものは、直接当該予算科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第66条 企業出納員は、直購入物品として購入された物品は、物品整理簿に記録整理し、適正に管理しなければならない。

(不用品の処分)

第67条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものは第61条の規定に準じて処分しなければならない。

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該尾建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものでる場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産は、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産は、当該工事又は製作に要した直接及び間接費用の合計額

(3) 取得価額の不明の固定資産については、公正な評価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(無償譲受)

第71条 固定資産を無償で譲受けしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び申出人

(2) 種別及び種類

(3) 事由

(4) 見積価額

(5) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 工事名称及び種類

(2) 事由

(3) 予算科目及び予算額

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(固定資産への振替)

第73条 建設改良工事が完成した場合は、速やかにこれを精算し、当該工事に要した経費を当該工事の終了した年度内に固定資産に振り替えなければならない。

(異動報告)

第74条 工事の施行による場合を除いて固定資産を撤去し、又はその用途を廃止したときは、速やかに文書をもって管理者に報告しなければならない。

(登記登録)

第75条 公営企業に属する固定資産を取得した場合において、登記登録を必要とするものがあるときは、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。

(貯蔵品への振替)

第76条 固定資産を撤去し、又は用途を廃止した場合において再使用ができるものがあるときは、企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項により引継ぎを受けたときは、第56条の規定に準じて貯蔵品に振り替えなければならない。

(売却)

第77条 固定資産が損傷等により使用に耐えなくなった場合又は用途を廃止したもののうち不用となったものがある場合は、管理者の決裁を受けてこれを売却しなければならない。

(廃棄)

第78条 前条により売却の手続を行った場合で買受人がないとき、又は売却の価額が売却に要する費用の額に達しないときは、管理者の決裁を受けて、これを廃棄しなければならない。

(事故報告)

第79条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第82条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第8条第3項の規定による減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及び年数について、管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第83条 退職給付引当金の計上は、原則法(退職時に支給が見込まれる退職金のうち、その時点までに発生している金額を一定の割引率や予想される退職時から現在までの期間に基づき割り引いて計算する方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算原案の作成)

第84条 部長は、毎年11月末日までに翌年度の予算案作成方針について管理者の指示を得なければならない。

2 前項の予算原案作成方針に基づき、予算原案を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の送付)

第85条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を添えて市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第86条 第84条第2項及び前条の規定は、予算の補正を必要とする場合に準用する。

(予算の執行)

第87条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って執行しなければならない。

(予算の流用及び予備費の充用)

第88条 予算の実施上流用の必要がある場合は、予算異動票により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用する場合において準用する。

(予算の超過支出)

第89条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定により超過支出をする場合は、超過支出をしようとする科目及び金額、理由並びに増加する収入科目、金額その他必要事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により超過支出した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

3 現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、第1項の規定に準じて予算に定める金額を超えて支出することができる。

(予算の繰越し)

第90条 法第26条第1項又は第2項の規定により予算を繰り越して使用する場合は、繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出しなければならない。

第9章 決算

(月次決算)

第91条 公営企業の会計帳票は、毎月末日をもって締切り、試算表及び資金予算表を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の試算表について、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(決算整理及び帳簿の締切り)

第92条 毎事業年度経過後、速やかに次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(決算報告書等の提出)

第93条 毎事業年度終了後、決算報告書その他政令で定める書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

2 管理者は、前項の決算報告書等について毎事業年度5月末日までに市長に提出しなければならない。

(セグメントの区分)

第94条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、水道事業、簡易水道事業、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む。)及び個別排水処理施設事業とする。

第10章 雑則

(帳票の様式)

第95条 この規程の施行にともなう、帳簿、伝票及びその他文書の様式は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成2年水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年公企規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年公企規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

網走市公営企業会計規程

昭和45年1月14日 水道事業管理規程第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和45年1月14日 水道事業管理規程第1号
昭和46年4月9日 水道事業管理規程第3号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成5年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成8年7月15日 水道事業管理規程第1号
平成11年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月18日 公営企業管理規程第1号
令和4年10月25日 公営企業管理規程第2号