○網走市水道部被服貸与規程
昭和45年3月17日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、網走市水道部に勤務する職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 被服等の貸与を受ける職員の範囲、品目、数量、使用期間は、別表に定めるところによる。
(被服等の貸与)
第3条 被服等の貸与は、新たに職員となった場合又は貸与の使用期間が満了した場合に予算の範囲内において貸与する。
2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず員数を減じ、又は使用期間を延期することができる。
3 被服等の使用期間は、貸与を受けた日の属する月から起算する。この場合において、前に使用した被服等の再貸与したときの使用期間は、別表に定める当該被服等の使用期間の残余月数をもって使用期間とする。
(転貸与及び処分の禁止)
第4条 被服等の貸与を受けた職員は、被服等を他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第5条 被服等の貸与を受けた職員は、使用期間中、被服等を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該職員の責めに帰することができないと認められる事由によって生じた損傷については、この限りでない。
(被服等の返納)
第6条 職員が退職、休職若しくは転職又は死亡により、その職務を行わないこととなったとき、又は使用期間が満了したときは、速やかに返納しなければならない。ただし、使用期間満了のものについては、管理者が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。
(亡失等による弁償)
第7条 被服等の貸与を受けた職員が使用期間中に被服等を亡失し、又は前条の規定による被服等の返納をしないときは、貸与時の当該被服等の価格を基準として使用期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、管理者がその者の責めに帰することができない事由による亡失と認めた場合は、弁償させないことができる。
(貸与の記録)
第8条 所属長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服等は、この規程によって貸与されたものとする。
附則(昭和48年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年水管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の規程により貸与した被服等は改正後の規程により貸与したものとみなす。
附則(平成5年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年公企規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
課名 | 職員の範囲 | 品目 | 員数 | 使用期間(年) | 備考 |
上水道課 | 配水施設の維持管理及び工事現場の監督測量調査に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 2 | 防寒衣(上下)は課に備え付ける。 |
防寒長靴 | 1 | 2 | |||
安全帽 | 課に備え付ける。 | ||||
安全靴 | 課に備え付ける。 | ||||
給水装置の点検指導及び漏水調査に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 2 | 防寒衣(上下)は課に備え付ける。 | |
防寒長靴 | 1 | 2 | |||
安全帽 | 課に備え付ける。 | ||||
安全靴 | 課に備え付ける。 | ||||
下水道課 | 工事現場の監督検定確認及び測量調査に従事する職員及び維持管理業務並びに災害出動に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 2 | 雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。 |
安全帽 | 課に備え付ける。 | ||||
防寒靴 | 1 | 3 | |||
安全靴 | 1 | 3 |