○網走市企業職員の職名に関する規程
昭和45年3月17日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 網走市職員定数条例(昭和24年条例第25号)第2条第1項第1号イに規定する職員の職名は、法令その他に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとし、その基準となるべき標準的な職種の内容は、網走市職員の職名に関する規則(昭和42年規則第4号)第2条に定める別表の例による。
(1) 主事
(2) 業務主事
(3) 技師
(4) 業務技師
(特例)
第3条 法令、条例又はこれに基づく規則等をもって別に定める職又は管理者の権限を行う市長が特に必要と認めた職については、別に職名を用いることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の職名はこの規程に基づき発令されたものとみなす。
附則(昭和49年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(平成5年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第1号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、従前の職名はこの規則に基づき、次の職名に発令されたものとみなす。
現職名 | 改正後の職名 | |
網走市事務吏員 | 主事 | 主事 |
網走市事務吏員 | 業務主事 | 業務主事 |
網走市技術吏員 | 技師 | 技師 |
網走市技術吏員 | 業務技師 | 業務技師 |
附則(令和2年公企規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。