○網走市企業職員任用規程
昭和45年3月17日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 網走市企業職員(以下「職員」という。)の任用は、法令に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 職員の任用については、網走市職員の任用に関する規則(昭和42年規則第5号)第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、「市長」及び「任命権者」とあるのは「管理者の権限を行う市長」と、「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と、「網走市職員給与条例施行規則(昭和29年規則第1号)第1条の2」とあるのは「網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(昭和45年水道事業管理規則第9号)第3条第2項」とそれぞれ読み替えるものとし、医療職に係る規定は、準用しない。
(在級年数の通算)
第3条 前条による準用規定中第4条第1項に定める在級年数については、網走市職員給与条例施行規則第1条の2に規定する職務の級にそれぞれ在級した年数がある場合は網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第3条第2項に規定する職務の級にそれぞれ在級した年数としてこれを通算する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。