○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が指定する職に関する規則
昭和45年3月17日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が指定する職は、次のとおりとする。
部長 次長 課長 参事
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が指定する職に関する規則
昭和45年3月17日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が指定する職は、次のとおりとする。
部長 次長 課長 参事
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
昭和45年3月17日 規則第5号
(令和2年4月1日施行)
◆ | 昭和45年3月17日 | 規則第5号 |
◇ | 平成15年3月28日 | 規則第14号 |
◇ | 令和2年2月21日 | 規則第1号 |