○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が指定する職に関する規則

昭和45年3月17日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が指定する職は、次のとおりとする。

部長 次長 課長 参事

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が指定する職に関する規則

昭和45年3月17日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和45年3月17日 規則第5号
平成15年3月28日 規則第14号
令和2年2月21日 規則第1号