○網走市公営企業公印規程

昭和45年3月17日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 網走市公営企業の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、個数、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。

2 保管責任者不在のときは、直近の上司がこれを保管する。

(公印の作成及び改刻等)

第4条 公印の作成及び改刻は、営業経営課長が管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を得て、これを行う。

(公印の紛失及びき損)

第5条 公印を紛失し、又はき損したときは、直ちに保管責任者から所定の手続を経て管理者に届け出なければならない。

(公印の廃棄)

第6条 公印を廃棄しようとするときは、所定の決裁を得て、営業経営課長が焼却するものとする。

(公印の登録)

第7条 営業経営課長は、公印台帳(第1号様式)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。

(公印と公印台帳との照合)

第8条 営業経営課長は、毎年1回以上保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第9条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 業務のため、公印を保管個所以外に持ち出しを要するときは公印持出簿(第2号様式)により、保管責任者の承認を得てそれぞれ保管の公印を持ち出すことができる。

3 公印を持ち出したときは、用務完了後速やかにその公印を返却しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、公文書の決裁後でなければ、これを使用することができない。ただし、決裁を必要としないものについては、この限りでない。

2 公印を使用するときは、押印しようとする公文書の原議を添えて、保管責任者に提示し、かつ、承認を受けなければならない。ただし、原議のないもの若しくは軽易又は定例なものについては、原議を添える必要はない。

3 登録公印について、前項の規定により押印するときは、公印保管責任者は、当該押印する者をして、公印使用簿(第3号様式)に必要事項を記録させなければならない。

(公印の告示)

第11条 公印を作成、改刻又は廃棄したときは、管理者はその旨告示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年公企規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規程による改正後の網走市公営企業公印規程に基づく告示その他必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

番号

公印の名称

保管責任者

形状

寸法

個数

使用区分

備考

1

網走市長之印公営企業専用

営業経営課長

正方形

21mm

1

一般公文書及び出納事務用

たて書

画像

画像

画像

網走市公営企業公印規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第4号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和54年11月24日 水道事業管理規程第5号
平成5年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成18年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月18日 公営企業管理規程第1号