○網走市水道部事務分掌規程

昭和42年6月22日

水道事業管理規程第1号

第1条 網走市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年条例第19号)第8条第2項の規定に基づき、水道部(以下「部」という。)の業務を執行するための分課組織及び事務分掌は、この規程の定めるところによる。

第2条 部の組織は、次のとおりとする。

(1) 営業経営課 庶務係

(2) 上水道課 上水道係

(3) 下水道課 下水道係

(4) 浄化センター

第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 部に必要に応じて、次長を置くことができる。

3 前項のほか、専門的な事務を処理するため必要と認めるときは、参事及び主査を置くことができる。

第4条 部長は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受けて部の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて部長を補佐し、当該所属職員を指揮監督するとともに、上司から指定された特定の事務を掌理する。

3 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し係員を指揮する。

5 参事及び主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

第5条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

営業経営課

庶務係

(1) 公印の保管についての事項

(2) 文書の収受、発送及び図書文書の保管についての事項

(3) 条例及び規程の制定又は改廃についての事項

(4) 法規類の整備についての事項

(5) 職員の任用、退職、賞罰及び分限についての事項

(6) 職員の服務、給与、研修及び福利厚生についての事項

(7) 臨時職員についての事項

(8) 安全衛生についての事項

(9) 陳情及び請願についての事項

(10) 財政及び資金計画についての事項

(11) 予算の編成及び予算管理についての事項

(12) 予算経理及び支出についての事項

(13) 決算の審査及び資料の作成についての事項

(14) 企業債及び一時借入金についての事項

(15) 業務状況の公表についての事項

(16) 企業財産の取得、管理及び処分についての事項

(17) 物品及び工事用資材の購入及び不用品の売却についての事項

(18) 物品(貯蔵品を除く。)の出納及び保管についての事項

(19) 工事請負契約(給水工事及び修繕工事を除く。)についての事項

(20) 自動車の配置及び運行管理についての事項

(21) 広報についての事項

(22) 業務改善についての事項

(23) 業務委託契約及び連絡調整についての事項

(24) 現金及び有価証券の保管並びに支出についての事項

(25) 収入及び支出の事務審査並びにその記録についての事項

(26) 貯蔵品の出納及び保管についての事項

(27) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関についての事項

(28) 諸収入金の収納及び消込みについての事項

(29) 部内他課に属しない事項

(30) 水道量水器の検針についての事項

(31) 諸収入金の調定及び徴収についての事項

(32) 水道の不正使用についての事項

(33) 給水量についての事項

(34) 開閉栓についての事項

(35) 使用水量の苦情処理についての事項

(36) 受付事務についての事項

(37) 下水道事業の企画調整についての事項

(38) 下水道事業の排水区及び処理区の指定についての事項

(39) 簡易水道事業の企画調整についての事項

上水道課

上水道係

(1) 水源の調査研究及び拡張計画についての事項

(2) 拡張工事等に伴う用地決定及び許認可申請についての事項

(3) 水道施設(配水管に関する給水本管を含む。)の調査、設計、施工及び監督についての事項

(4) 浄水場及び配水池の管理についての事項

(5) 水質保全についての事項

(6) 水道量水器の整備計画及び実施についての事項

(7) 水道施設の維持管理及び連絡調整についての事項

(8) 漏水防止対策についての事項

(9) 給水装置及び量水器の点検、相談及び指導についての事項

(10) 配水量についての事項

(11) 給水装置の施工基準についての事項

(12) 給水工事の相談、設計審査及び竣工検査についての事項

(13) 給水工事事業者の指定及び連絡調整についての事項

(14) 簡易水道事業に関する部内他課に属しない事項

下水道課

下水道係

(1) 下水道事業の調査及び計画についての事項

(2) 下水道工事の調査設計及び施行についての事項

(3) 下水道台帳の作成についての事項

(4) 排水設備工事の設計審査指導及び検査についての事項

(5) 排水設備の普及促進についての事項

(6) 排水設備指定業者についての事項

(7) 汚水管渠の維持管理についての事項

(8) 特定施設及び除外施設の審査指導及び検査についての事項

(9) 下水道事業の各種台帳の管理についての事項

(10) 浄化センター等施設の機器設備についての事項

(11) 個別排水施設処理(合併処理浄化槽)事業の調査設計及び施行についての事項

(12) 個別排水施設処理(合併処理浄化槽)事業の管理についての事項

(13) 下水道参考メーターの管理についての事項

浄化センター

(1) 浄化センターの施設管理についての事項

(2) スラッジセンターの施設管理についての事項

(3) ポンプ場等の施設管理についての事項

(4) コンポストヤードの施設管理についての事項

(5) 水質、汚泥の試験についての事項

(6) 汚泥堆肥利用についての事項

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月5日から適用する。

(昭和53年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月11日から適用する。

(平成5年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年公企規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年公企規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年公企規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

網走市水道部事務分掌規程

昭和42年6月22日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和42年6月22日 水道事業管理規程第1号
昭和48年7月9日 水道事業管理規程第4号
昭和53年5月1日 水道事業管理規程第3号
平成5年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成7年5月23日 水道事業管理規程第4号
平成13年4月6日 水道事業管理規程第1号
平成14年4月25日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月14日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月18日 公営企業管理規程第1号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和4年3月31日 公営企業管理規程第1号