○網走都市計画下水道事業受益者負担金条例

昭和47年7月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するために必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、網走市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域、地積及び第6条に規定する単位負担金額(以下「単位負担金額」という。)を公告しなければならない。

第4条及び第5条 削除

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、次に掲げる各負担区ごとの単位負担金額に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

負担区名

単位負担金額

第1負担区

1平方メートル当たり 179円

第2負担区

〃         188円

第3負担区

〃         195円

第4負担区

〃         202円

第5負担区

〃         202円

第7条 削除

(賦課対象区域等の決定)

第8条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に処理区域となることが予定され、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第6条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者は前項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減額又は免除)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しない。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

第12条及び第13条 削除

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第8条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金及び還付加算金)

第15条 管理者は、第9条第3項の納付期日までに負担金を納入しない者に対し督促をした場合においては延滞金を徴収する。

2 管理者は、過納又は誤納に係る納付金を還付又は充当する場合において、その期間に応じ還付加算金を付すものとする。

3 前2項に定めるもののほか、延滞金及び還付加算金に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号)及び網走市税条例(平成15年条例第3号)の関係規定を準用する。この場合において、延滞金及び還付加算金の割合は「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」とし、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第14号で昭和47年7月25日から施行)

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定による改正後の網走都市計画下水道事業受益者負担金条例の規定は、平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

網走都市計画下水道事業受益者負担金条例

昭和47年7月1日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)