○網走市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年3月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧場所は、網走市建設港湾部都市整備課計画係とする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 網走市の休日を定める条例(平成4年条例第8号)第1条第1項に規程する市の休日を除く日

(2) 閲覧時間 午前8時50分から午前12時まで、午後1時から午後5時15分まで。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に申し出てその承認を受けてから、閲覧しなければならない。

(遵守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の申出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(閲覧後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

網走市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年3月4日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
昭和49年3月4日 訓令第1号
昭和50年10月22日 規程第3号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第2号