○網走市住居表示に関する条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市住居表示に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する付近
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 建物
住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵場、倉庫その他これらに類する建物で市長が指定するもの
(2) その他の工作物
観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興行場その他これらに類する工作物で市長が指定するもの