○網走市住居表示に関する条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市住居表示に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(街区符号又は住居番号の通知書)

第2条 条例第2条又は第3条第4項に規定する街区符号又は住居番号の通知は、街区符号、住居番号(付定、変更、廃止)通知書(第1号様式)によるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第3条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定める建物その他の工作物(以下「建物等」という。)とは、別表に掲げるものをいう。

(建物等新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項に規定する建物等の新築の届出若しくは同条第2項に規定する住居番号の付定、変更、廃止の申出をしようとする者は、建物その他の工作物新築届出書(第2号様式)、住居番号(付定、変更、廃止)申出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(住居表示板及び表示の場所)

第5条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、住居表示板(第4号様式)によるものとし、その表示の場所は、次の各号に定める場所とする。

(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 前項の規定にかかわらず、団地、中高層の建物又は同項による表示板を用いて表示することが困難な建物等にかかる表示板の様式については、別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 建物

住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵場、倉庫その他これらに類する建物で市長が指定するもの

(2) その他の工作物

観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興行場その他これらに類する工作物で市長が指定するもの

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網走市住居表示に関する条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第10号

(平成15年4月1日施行)