○網走市営住宅等使用料収納業務委託規則

昭和58年6月16日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、網走市営住宅等使用料(以下「使用料」という。)の収納業務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。

(収納業務の委託)

第2条 網走市長(以下「市長」という。)が収納業務を委託する使用料は、次に掲げる住宅等の使用料とする。

(1) 市営住宅使用料

(2) 市営住宅駐車場使用料

(委託料)

第3条 市長は、受託者(以下「受託者」という。)に別に定める委託料を支払うものとする。

(契約事項)

第4条 委託契約において締結すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 契約期間に関する事項

(2) 使用料の収納に関する事項

(3) 委託料に関する事項

(4) 保証金に関する事項

(5) 契約の解除に関する事項

(6) 損害賠償に関する事項

(7) 連帯保証人に関する事項

(8) その他必要と認められる事項

(契約の締結)

第5条 市長は、収納業務を委託しようとするときは、網走市営住宅等使用料収納業務委託申込書(第1号様式)のほか、次の書類を提出させ選考のうえ、委託契約を締結するものとする。

(1) 住民票又は戸籍抄本

(2) 履歴書

(3) その他市長が必要と認める書類

(契約の期間)

第6条 契約期間は、1年以内とし3月31日までとする。ただし、契約の更新は妨げない。

(保証金)

第7条 受託者は、契約時に保証金を現金又は有価証券で納めなければならないものとし、その額は、市長が別に定める。ただし、前条の規定により、更新するときは、更新契約に係る保証金をもって納入したものとみなすことができる。

2 保証金は、契約期間が満了し更新しないとき又は契約を解除したときは返還する。ただし、保証金に利子は付さない。

3 保証金は、受託者が次条に規定する損害を賠償しない場合に充当するものとする。

(損害賠償)

第8条 受託者は、委託契約に違反し又は収納した使用料及び貸与物品を故意又は過失若しくはその他の理由により市に損害を与えたときは、市長の定める金額を賠償しなければならない。

(連帯保証人)

第9条 受託者は、市長が適当と認める連帯保証人2人を付さなければならない。

2 連帯保証人は、前条に規定する損害賠償の責任を負うものとする。

(受託者証明書)

第10条 市長は、受託者に受託者証明書(第2号様式)を交付するものとする。

2 受託者は、交付を受けた受託者証明書を収納業務に従事するときは、常に携帯し関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(貸与物品)

第11条 市長は、受託者が行う収納業務に必要な次に掲げる物品を支給し、又は貸与する。

(1) 収納業務に使用する受託者領収印

(2) その他市長が認めたもの

(契約の解除)

第12条 市長は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 市に損害を与えたとき。

(3) 疾病その他により収納業務の取扱いが2月以上できないとき。

(4) 市の委託者として、不適当な行為があったとき。

2 受託者が自己の都合により契約を解除しようとするときは、その旨を解除予定日の1月前までに市長に申し出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、収納業務委託に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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網走市営住宅等使用料収納業務委託規則

昭和58年6月16日 規則第12号

(平成15年4月1日施行)