○網走市河川法施行細則

昭和49年1月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(河川台帳の保管)

第2条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号に規定する河川の台帳の保管につき規則で定める事務所は、網走市建設港湾部都市管理課とする。

(河川の産出物)

第3条 省令第38条の4において準用する省令第14条の河川の産出物で市長が指定するものは、芝草、雑草及び凍氷とする。

(申請書又は届出書等の提出部数)

第4条 法、政令及び省令の規定により申請書及び届出書を市長に提出する場合の部数は、2部(市長が特に必要があると認めるときは3部)とする。

(届出等)

第5条 法第100条第1項において準用する法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号の一に該当する場合においては、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては当該法人の名称若しくは所在地又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る土石の採取工作物の新築若しくは改築又は土地の掘さく盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他不可抗力により当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

網走市河川法施行細則

昭和49年1月18日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和49年1月18日 規則第3号
昭和56年3月28日 規則第4号
昭和60年3月30日 規則第10号
平成元年3月25日 規則第9号
平成5年3月30日 規則第7号
平成8年12月20日 規則第18号
平成9年3月28日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第6号