○網走市準用河川占用料等徴収条例

平成12年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、準用河川の占用料等の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川をいう。

(流水占用料等の徴収)

第3条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条、第24条若しくは第25条の許可を受けた者から別表により算定して得た額(その額が100円未満のものにあっては、100円)の流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

(流水占用料等の減額又は免除等)

第4条 法第100条第1項において準用する法第23条、第24条若しくは第25条の許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、流水占用料等は徴収しない。

(1) 国、地方公共団体等が収益を目的としない事業のためにする場合

(2) かんがいのためにする場合

(3) その他市長が特別な理由があると認める場合

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 水害その他の不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなった場合

(2) その他市長がやむを得ないと認める特別の理由が生じた場合

(延滞金)

第6条 流水占用料等が1,000円以上である場合に、納入すべき期限までに納入しないときは、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該流水占用料等の額(100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)に、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(過料)

第7条 法第33条第3項(第55条第2項、第57条第3項、第58条の4第2項及び第58条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、流水占用料等の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の網走市準用河川占用料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る流水占用料等について適用し、施行日前の占用の期間に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち占用の期間が1年未満であるものの流水占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例の規定により計算した流水占用料等の額(以下「改正後計算額」という。)が、改正前の条例の規定を適用して計算した流水占用料等の額(以下「改正前計算額」という。)に2を乗じて得た額を超える場合については、改正後の条例の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、施行日以前の占用の期間が1年以上である場合に限る。

(1) 平成27年度 改正後計算額から改正前計算額を控除した額に3分の1を乗じて得た額(以下「経過措置額」という。)に改正前計算額を加えた額

(2) 平成28年度 前号の規定により計算した額に経過措置額を加えた額

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 流水占用料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

鉱工業用水

毎秒0.01立方メートルにつき1年又は1使用期間

34,200円

鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)

2

汽かん冷却用水

6,400円


3

農産物加工用水

3,200円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

4

魚族養殖用水

9,500円


5

鉱泉用水

1口につき1年

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

6

その他の用水

毎秒0.01立方メートルにつき1年又は1使用期間

6,400円


備考

1 流水占用料は、本表により算定して得た額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)の額に相当する額を加えた額とする。

2 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

3 占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

4 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

2 土地占用料

番号

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

1

建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。)

1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)


2

第1種電柱

1本につき1年

310円

1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額

3

第2種電柱

480円

4

第3種電柱

650円

5

第1種電話柱

280円

6

第2種電話柱

450円

7

第3種電話柱

620円

8

その他の柱類

28円

9

共架電線その他上空に設ける線類

1メートルにつき1年

3円

10

鉄塔

1基につき1年

560円

11

(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設

外径が0.07メートル未満のもの

1メートルにつき1年

12円

12

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

17円

13

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

25円

14

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

34円

15

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

50円

16

外径が0.3メートル以上のもの

67円

17

鉄道及び軌道敷地

1平方メートルにつき1年

80円

18

農耕用敷地

近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき網走市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額

19

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額

20

漁業及び養殖用水面

20円

21

係船その他に係る水面

30円

22

鉱泉地

1口につき1年

類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額

23

その他の敷地

1平方メートルにつき1年

近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)


備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

130円

客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの

2

160円

直径0.5センチメートル未満のもの

3

切込砂利

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの

4

砂利

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの

5

栗石

直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

6

玉石

210円

直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

7

軽石

890円

直径30センチメートル以上のもの

8

芝草

1平方メートル

50円


9

竹木

木杭

1束

100円

胴経 30センチメートル

元口径 4センチメートル以内

長さ 1.2メートル以内

10

粗朶

60円

胴経 30センチメートル

長さ 3.5メートル

11

帯梢

1束(25本)

100円

1本につき

元口径 3センチメートル

長さ 3.5メートル

12

凍氷

100キログラム

50円


13

雑草

70円


14

その他


市長がそのつど定める額

備考

土石採取料その他の河川産出物採取料は、本表により算定して得た額に、その額に対する消費税等の額に相当する額を加えた額とする。

網走市準用河川占用料等徴収条例

平成12年3月30日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成12年3月30日 条例第5号
平成15年3月13日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第28号