○網走市準用河川占用料等徴収条例
平成12年3月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、準用河川の占用料等の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川をいう。
(流水占用料等の徴収)
第3条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条、第24条若しくは第25条の許可を受けた者から別表により算定して得た額(その額が100円未満のものにあっては、100円)の流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
(流水占用料等の減額又は免除等)
第4条 法第100条第1項において準用する法第23条、第24条若しくは第25条の許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、流水占用料等は徴収しない。
(1) 国、地方公共団体等が収益を目的としない事業のためにする場合
(2) かんがいのためにする場合
(3) その他市長が特別な理由があると認める場合
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 水害その他の不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなった場合
(2) その他市長がやむを得ないと認める特別の理由が生じた場合
(延滞金)
第6条 流水占用料等が1,000円以上である場合に、納入すべき期限までに納入しないときは、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該流水占用料等の額(100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)に、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(過料)
第7条 法第33条第3項(第55条第2項、第57条第3項、第58条の4第2項及び第58条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、流水占用料等の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の網走市準用河川占用料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る流水占用料等について適用し、施行日前の占用の期間に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち占用の期間が1年未満であるものの流水占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の条例の規定により計算した流水占用料等の額(以下「改正後計算額」という。)が、改正前の条例の規定を適用して計算した流水占用料等の額(以下「改正前計算額」という。)に2を乗じて得た額を超える場合については、改正後の条例の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、施行日以前の占用の期間が1年以上である場合に限る。
(1) 平成27年度 改正後計算額から改正前計算額を控除した額に3分の1を乗じて得た額(以下「経過措置額」という。)に改正前計算額を加えた額
(2) 平成28年度 前号の規定により計算した額に経過措置額を加えた額
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 流水占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.01立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 34,200円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 6,400円 | ||
3 | 農産物加工用水 | 3,200円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | |
4 | 魚族養殖用水 | 9,500円 | ||
5 | 鉱泉用水 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.01立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 6,400円 |
備考
1 流水占用料は、本表により算定して得た額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)の額に相当する額を加えた額とする。
2 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
3 占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
4 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 | |
1 | 建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | ||
2 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310円 | 1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額 | |
3 | 第2種電柱 | 480円 | |||
4 | 第3種電柱 | 650円 | |||
5 | 第1種電話柱 | 280円 | |||
6 | 第2種電話柱 | 450円 | |||
7 | 第3種電話柱 | 620円 | |||
8 | その他の柱類 | 28円 | |||
9 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 3円 | ||
10 | 鉄塔 | 1基につき1年 | 560円 | ||
11 | 管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 12円 | |
12 | 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17円 | |||
13 | 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25円 | |||
14 | 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34円 | |||
15 | 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50円 | |||
16 | 外径が0.3メートル以上のもの | 67円 | |||
17 | 鉄道及び軌道敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 | ||
18 | 農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき網走市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額 | |||
19 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額 | |||
20 | 漁業及び養殖用水面 | 20円 | |||
21 | 係船その他に係る水面 | 30円 | |||
22 | 鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額 | ||
23 | その他の敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | ||
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの | ||
2 | 砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | |||
3 | 切込砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | ||||
4 | 砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | ||||
5 | 栗石 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | ||||
6 | 玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |||
7 | 軽石 | 890円 | 直径30センチメートル以上のもの | |||
8 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 | |||
9 | 竹木 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴経 30センチメートル 元口径 4センチメートル以内 長さ 1.2メートル以内 | |
10 | 粗朶 | 60円 | 胴経 30センチメートル 長さ 3.5メートル | |||
11 | 帯梢 | 1束(25本) | 100円 | 1本につき | 元口径 3センチメートル 長さ 3.5メートル | |
12 | 凍氷 | 100キログラム | 50円 | |||
13 | 雑草 | 70円 | ||||
14 | その他 | 市長がそのつど定める額 |
備考
土石採取料その他の河川産出物採取料は、本表により算定して得た額に、その額に対する消費税等の額に相当する額を加えた額とする。