○網走市街路灯設置助成条例

昭和32年4月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市内において街路灯を設置し、これを維持する団体に対して助成を行い、もって交通の安全及び保安を図るとともに、市内の美観を保持することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「街路灯」とは、道路を照明する目的で、常時街路灯柱、電柱又は電線に取り付けた電灯をいう。

(助成)

第3条 市長は、市内に街路灯を設置し、これを維持する団体に対し、毎年度予算の範囲内でその設置費の4分の1以内の助成金を交付することができる。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、その設置工事着手の7日前までに別記様式による街路灯設置費助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、当該工事の仕様書及び設計図を添付しなければならない。

(助成金の交付基準)

第5条 助成金は申請の街路灯が第1条の目的に沿うものであり、その設置工事が市長の定める基準に適合し、かつ、市長の行う竣功検査に合格したものにつき、これを交付する。

(助成を受けたものの義務)

第6条 助成金の交付を受けた団体は、その助成の対象となった街路灯の維持管理に留意し、市内の美観保持に努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

画像

網走市街路灯設置助成条例

昭和32年4月4日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和32年4月4日 条例第5号
平成5年2月1日 条例第1号
平成15年3月13日 条例第7号