○網走市道路占用料徴収条例
昭和48年4月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(納期限)
第3条 占用料は、次の各号に掲げる納期限までに、市長が発する納入通知書により納入しなければならない。
(1) 占用期間が1年未満の場合は、その占用を許可した日。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 占用期間が1年以上の場合は、その初年度分の占用料については、前号の規定によるものとし、翌年度以降の占用料については毎年度当該年度分を4月中において市長が定める日
(還付)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により、市長が占用の許可を取り消したときは、当該占用箇所の原状回復がされた日の翌月又は翌日から、月割又は日割をもって占用料を還付する。
(1) 法第71条第1項の規定により、占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の都合により、許可期間内に占用を廃止したとき。
(督促)
第5条 占用者が、納期限までに占用料を完納しない場合は、市長は、納期限後30日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とする。
(延滞金)
第6条 占用料を納期限までに納付しない者に対しては、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、納期限の翌日から占用料金納付の日までの日数に応じ、占用料金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)である場合につき徴収するものとする。
3 前項の延滞金は、100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(占用料の減額又は免除)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るものの占用
(2) 街路灯施設のための占用
(3) 下水道又は下水を兼ねる側溝へ通じる各戸の下水路(営業用汚水路を除く。)施設のための占用
(4) その他市長が特別の事由があると認めた占用
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 市長は詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 網走市道路占用条例(昭和28年条例第12号)は、廃止する。
3 廃止前の網走市道路占用条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
4 昭和48年度に限り、第3条第2号中「4月中」とあるのは「10月中」と読み替えるものとする。
附 則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 改正後の網走市道路占用料徴収条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
該当条項号 | 占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | |||
第2種電柱 | 1,600 | |||||
第3種電柱 | 2,200 | |||||
第1種電話柱 | 930 | |||||
第2種電話柱 | 1,500 | |||||
第3種電話柱 | 2,100 | |||||
その他の柱類 | 72 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||||
郵便差出箱 | 600 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設のうち、その他のもの | 1,400 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板で電柱類に添架する広告物 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||||
旗、のぼり、ちょうちん、店頭装飾 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | ||||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |||
その他 | 2,200 | |||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||||
建築物 | 在来家屋 | 営業用 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 150 | ||
個人 | 80 | |||||
その他のもの | 営業用 | 210 | ||||
個人 | 110 | |||||
上記以外のいずれにも該当しないもの | 市長がそのつど定める。 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。