○網走市道路占用規則

昭和49年3月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき法令、条例その他特別の定めがある場合を除くほか、道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により、道路の占用許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する道路占用許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置図及び付近見取図

(2) 占用箇所の平面図、横断面図及び求積図

(3) 占用物件の構造図、工事の設計書及び仕様書

(4) その他市長が必要と認める書類

(占用継続の許可申請)

第3条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、占用期間満了の日の10日前までに同条の手続をしなければならない。ただし、許可内容の変更を伴わない継続申請の場合は、同条第2項の書類の添付を省略することができる。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前2条の規定に基づき道路の占用を許可したときは、道路占用許可書(第2号様式)を交付する。

(占用許可の表示)

第5条 占用者は、道路占用許可書を占用場所の見やすい箇所に掲出しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(占用者の義務)

第6条 占用者は、占用物件の維持管理に努め、破損、倒壊等によって交通、美観その他道路管理上支障を及ぼさないようにしなければならない。

(届出事項)

第7条 占用者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止したとき。

(3) 相続又は法人の合併等により占用者の権利義務を承継したとき。

(権利譲渡等の制限)

第8条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。

(原状回復)

第9条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による検査の結果が不適当と認めた場合は、あらたに原状回復を命ずることができる。

(占用工事における保証期間)

第10条 占用者は、占用工事完了後2年以内で当該工事によるかしが原因で、路面が沈下し、又は損傷が生じた場合は、占用者の負担において直ちに修復しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、占用許可を取り消すことができる。

(1) 法令及び条例並びにこの規則又は許可の条件に違反したとき。

(2) 道路工事又は公益上必要があるとき。

(3) 占用料を納めないとき。

(4) 不正な事項により許可を受けたとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた許可その他処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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網走市道路占用規則

昭和49年3月29日 規則第8号

(令和4年11月28日施行)