○網走市地籍調査作業規程

昭和50年7月17日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条第2項に基づき、網走市の地籍調査に関する作業方法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 地籍調査とは、法第2条第5項にいうところの毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

(作業規程準則の準用)

第3条 地籍調査の実施に当たっては、法第3条第2項の規定により定められた次の作業規程準則を準用するものとする。

(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)

(2) 基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

網走市地籍調査作業規程

昭和50年7月17日 規程第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和50年7月17日 規程第2号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第4号