○網走市鉄道記念館条例
昭和62年12月18日
条例第19号
(設置)
第1条 国鉄湧網線廃止に伴う代替バス利用者等の利便を図るとともに、地域交通等に関する資料を収集、保存及び展示するため、網走市鉄道記念館(以下「鉄道記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鉄道記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市鉄道記念館 | 網走市字卯原内89番地の1 |
(指定管理者による管理)
第3条 鉄道記念館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他施設の管理運営に関する業務で市長が特に必要と認める業務
(施設の区分)
第5条 鉄道記念館には、次の施設を置く。
(1) 展示室
(2) バス待合所
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の機能を阻害し、及び施設を汚損し、若しくは破損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。