○網走市オホーツク流氷館条例

昭和59年12月24日

条例第31号

(設置)

第1条 オホーツク海の流氷を広く紹介し、あわせて本市観光の振興に資するため、網走市オホーツク流氷館(以下「流氷館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 流氷館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

オホーツク流氷館

網走市字天都山245番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 流氷館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(開館時間及び休館日)

第4条 流氷館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

区分

開館時間

休館日

夏期(4月から10月まで)

午前8時から午後6時まで

無休

冬期(11月から3月まで)

午前9時から午後4時30分まで

12月29日から翌年1月5日まで

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他施設の管理運営に関する業務で市長が特に必要と認める業務

(事業)

第6条 流氷館は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) オホーツク海の流氷に関する資料等を展示すること。

(2) 本市の観光紹介と観光発展を図ること。

(3) その他設置目的に関連した事業に関すること。

(入館料)

第7条 流氷館(レストラン及び展望台を除く。)に入館しようとする者は、入館料を納めなければならない。

2 入館料は、別表に定める額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 指定管理者は、市長が定める基準により、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の還付)

第8条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(入館の制限等)

第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、流氷館への入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他流氷館の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第10条 流氷館の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

入館料

(1人当たり)

団体

(20人以上、1人当たり)

大人

500円

400円

高校生

400円

320円

小学生・中学生

300円

240円

網走市オホーツク流氷館条例

昭和59年12月24日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 観  光
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第31号
平成5年2月1日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年9月22日 条例第14号
平成15年3月13日 条例第7号
平成17年9月29日 条例第20号
平成26年3月31日 条例第6号
平成26年10月1日 条例第19号