○網走市能力開発センター条例

平成元年10月2日

条例第26号

網走市立事業内職業訓練共同施設設置条例(昭和39年条例第37号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 技能労働者に対して職業訓練を行うことにより、産業に必要な技能労働者を養成し、職業の安定と労働者の地位向上を図るとともに、経済の発展に寄与するため網走市能力開発センター(以下「能力開発センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 能力開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

網走市能力開発センター

位置

網走市大曲1丁目1番4号

(指定管理者による管理)

第3条 能力開発センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他施設の管理運営に関する業務で市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第5条 能力開発センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は、休館することができる。

(1) 毎週土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号の休日を除く。)

(開館時間)

第6条 能力開発センターの開館時間は、午前8時30分から午後8時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要あると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(使用料)

第7条 能力開発センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成元年12月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年10月21日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

網走市能力開発センター条例

平成元年10月2日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成元年10月2日 条例第26号
平成15年3月13日 条例第7号
平成16年11月22日 条例第17号
平成26年9月25日 条例第17号
平成29年3月28日 条例第13号