○網走港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
昭和46年4月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、臨港地区内の分区における建築物その他の構築物の建設等について規制し、港湾施設の利用増進と港湾の適正な管理運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「商港区」、「漁港区」、「工業港区」及び「保安港区」とは、港湾管理者が指定し、告示した「商港区」、「漁港区」、「工業港区」及び「保安港区」をいう。
(罰則)
第4条 法第40条第1項の規定に違反したものに対しては、5万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に建設中の構築物は、この条例の適用については、既に存する構築物とみなす。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第39号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に建設中の構築物は、この条例の適用については、既に存する構築物とみなす。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(商港区の区域内に建設してはならない構築物)
次の各号に掲げる建築物その他の構築物以外のもの
1 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)
2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、通運事業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の事務所(これらの事業を行う者が相当数入居する事務所を含む。)
3 トラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設
4 前2号の施設に従事する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
5 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安署、植物防疫所、検疫所、出入国管理事務所その他市長が指定する官公署の事務所
6 旅館、飲食店その他市長が指定する便益施設
別表第2(第3条関係)
(漁港区の区域内に建設してはならない構築物)
次の各号に掲げる建築物その他の構築物以外のもの
1 法第2条第5項第2号、第4号、第5号及び第9号から第10号の2までに掲げる港湾施設
2 漁船のためのけい留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設
3 漁船の修理施設、造船施設及びその附帯施設
4 魚舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設
5 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他の水産物の保管のための施設
6 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物の加工工場並びにこれらの附帯施設
7 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設
8 漁船乗組員及び漁業関係従事者の休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
9 漁業会社、漁業組合その他市長が指定する団体及び業者の事務所
10 水産庁、海運局、港湾建設局、海上保安署、港湾管理者その他市長が指定する官公署の事務所
11 商店、飲食店その他市長が指定する便益施設
別表第3(第3条関係)
(工業港区の区域内に建設してはならない構築物)
次の各号に掲げる建築物その他の構築物以外のもの
1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
2 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場及びこれらの附帯施設
3 前号の施設に従事する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
4 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安署その他市長が指定する官公署の事務所
5 市長が指定する便益施設
別表第4(第3条関係)
(保安港区の区域内に建設してはならない構築物)
次の各号に掲げる建築物その他の構築物以外のもの
1 法第2条第5項第2号から第6号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設
2 危険物置場、危険物倉庫及び貯油施設
3 消火施設その他の危険防止施設
4 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所
5 消防署その他市長が指定する官公署の事務所