○網走市漁港整備事業分担金条例
昭和56年12月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市長が漁港整備事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から漁港整備事業の分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「受益者」とは、当該漁港の所在する水産業協同組合をいう。
2 「漁港整備事業」とは、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設を整備することをいう。
(分担金の額及び基準)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該漁港整備事業に要する経費から国又は北海道が負担若しくは補助する額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。
(賦課徴収の方法)
第4条 分担金の賦課及び徴収の時期並びに方法は、市長が定める。
(延滞金)
第5条 分担金を納期限までに納入しない者に対し督促をした場合においては、延滞金を徴収する。
2 延滞金の徴収に関しては、網走市税条例(平成15年条例第3号)の関係規定を準用する。
(納期日の変更及び減免等)
第6条 天災その他特別の事情により分担金の納付をすることが困難となった受益者につき市長がやむを得ないと認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度事業から適用する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。