○網走市市有林監視員設置規則

昭和43年12月20日

規則第5号

(監視員の設置)

第1条 本市は、市有林を保全するため市有林監視員(以下「監視員」という。)を置く。

2 監視員の定員及び担当区域は、市長が定める。

(監視員の身分及び委嘱)

第2条 監視員は、市有林区域内に居住する者で監視員の業務に従事することが適当と認められる者を市長が委嘱する。

2 監視員の委嘱期間は、3年とする。

(監視員の職務)

第3条 監視員は、市長の指示を受けて次の業務に従事する。

(1) 指示された山林区域内の巡視及び山火予防消防に関すること。

(2) 山林内の苗木、立木の監視に関すること。

(3) 火災、風水害、盗伐、誤伐等、市有林被害の適報に関すること。

(4) 境界標及びその他の標識の保全に関すること。

(5) 市有林関係者以外の者で許可なく入林する者の取締りに関すること。

(身分証明書の携帯及び腕章の着用)

第4条 監視員は、監視の業務に服するときは、身分証明書(第1号様式)及び腕章(第2号様式)を携帯着用しなければならない。

(監視員の報酬)

第5条 監視員には、毎年度予算の範囲内において報酬を支給する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に市有林監視員の職にある者については、この規則に基づいて委嘱されたものとみなす。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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網走市市有林監視員設置規則

昭和43年12月20日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第4節
沿革情報
昭和43年12月20日 規則第5号
平成5年3月1日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第14号