○利子補給制度乳肉用雌子牛の貸付及び譲渡等に関する規則

昭和42年12月22日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、社団法人北海道酪農開発事業団(以下「事業団」という。)の乳肉用雌子牛貸付規程(昭和42年)に基づき、市が事業団から借受ける乳用及び肉用雌子牛(以下「雌牛」という。)の貸付及び譲渡並びに雌牛の果実の譲与について必要な事項を定め、もって酪農経営並びに肉用牛生産経営の発展に寄与することを目的とする。

(雌牛の貸付)

第2条 雌牛の貸付を受けることのできるもの(以下「貸付対象農業者」という。)は、農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人(以下「法人」という。)であって、次に掲げる各号に適合するものとする。ただし、肉用雌子牛については、構成員である農業者に生産子牛を供給する事業を行う農業協同組合、同連合会(以下「子牛供給事業者」という。)であって農業近代化資金制度等による資金の借入れが困難なものを含むものとする。

(1) 乳用雌子牛にあっては、飼養する成牛頭数(法人の場合は、飼養する成牛頭数を法人の常時従事者数で除して得た頭数)が1頭以上7頭以下であって「網走市酪農近代化計画」に定める近代的な酪農経営方式に即した経営計画を有し5年以内にその達成が確実であること。

(2) 肉用雌子牛にあっては、「網走市肉用牛増殖計画」に定める飼養頭数拡大のための適正な肉用牛生産経営計画を有し、5年以内にその達成が概ね確実であること。

(3) 農業近代化資金等、他の制度による家畜の導入が困難であるか、又は他の制度によっては前2号の経営計画の達成が困難であること。

(雌牛の貸付期間)

第3条 雌牛の貸付期間は、5年間とする。

(雌牛の貸付頭数)

第4条 雌牛の貸付頭数は、1貸付対象農業者について2頭以内とする。ただし、そのものが法人である場合又は放牧等による省力飼養をする場合は、これを超えて貸付することができる。

2 前項の場合における乳用雌子牛の貸付頭数は、成牛8頭(その者が法人である場合にあっては、その常時従事者数に8を乗じた頭数)から貸付時におけるその者の飼養成牛頭数を差引いて得た頭数を超えないものとする。

3 前2項のほか、子牛供給事業者に貸付する頭数は30頭以上とする。

(譲渡)

第5条 貸付した雌牛は、第3条に規定する貸付期間満了時において市が貸付した価額で譲渡するものとする。

(貸付の申請)

第6条 貸付対象農業者で雌牛の貸付を受けようとするものは、貸付申請書(第1号様式)に貸付対象農業者経営計画(第2号様式。以下「経営計画」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付指令)

第7条 市長は、前条の貸付申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めた場合、申請者に対し雌牛の貸付指令書を交付する。

2 貸付指令を受けた者は、速やかに念書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(雌牛の引渡し)

第8条 貸付する雌牛の引渡しは、市長の指定する期日及び場所において行う。

2 貸付雌牛の引渡しを受けたもの(以下「借受者」という。)は、受領書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(果実の譲与)

第9条 貸付した雌牛の果実は、当該借受者に譲与する。

(借受者の義務)

第10条 借受者は、貸付を受けた雌牛について適正な飼育管理につとめ盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは遅滞なくその状況を事故発生報告書(第5号様式)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 借受者は、貸付を受けた雌牛が分べんしたときは、分べん報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 借受者は、貸付を受けた雌牛について農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に付さなければならない。

4 借受者は、貸付期間が終了する翌年度の4月15日までに経営計画実績報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(雌牛の返納)

第11条 借受者が、貸付期間中にやむを得ない事情により雌牛を返納しようとする場合は、返納承認申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(返納承認通知)

第12条 市長は、前条の返納承認申請書を受理したときは、これを審査し真に事情やむを得ないものがあると認めた場合は、申請者に対し返納通知書を交付し返納日時及び場所その他について指示するものとする。

(対価の返納)

第13条 借受者は、貸付を受けた雌牛について第10条第1項に規定する事故により廃用したときは、市に対しその貸付価額に相当する対価を納入しなければならない。ただし、当該事故がその者の責に帰すべき理由によらないものであると特に市長が認めたときは、対価の一部を減免することができる。

(違反処分)

第14条 市長は、借受者がこの規則の規定に違反したときは、貸付した雌牛の返納を命ずることがある。

2 前項の規定による雌牛の返納は、市長の指定する期日及び場所において行わなければならない。

(費用負担)

第15条 第2条の規定による貸付雌牛の引渡し及び第12条又は前条の規定による返納並びに貸付期間中の雌牛の飼育管理に関するいっさいの費用は借受者の負担とする。

(納入期限)

第16条 第5条の規定による雌牛の譲渡代金及び第13条の規定による対価は、市長の発する納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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利子補給制度乳肉用雌子牛の貸付及び譲渡等に関する規則

昭和42年12月22日 規則第14号

(平成5年3月1日施行)