○網走市土地改良事業分担金等徴収条例
昭和46年1月30日
条例第1号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定に基づき、網走市における国営土地改良事業の負担金及び特別徴収金並びに北海道営土地改良事業の分担金及び特別徴収金並びに網走市が行う土地改良事業の分担金及び特別徴収金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金等の納付義務者)
第2条 法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令の規定に基づく国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金及び法第91条第3項の規定により同条第1項に規定する省令の規定に基づく北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金並びに法第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき網走市が行う土地改良事業(以下「市営事業」という。)の分担金は、それぞれ当該事業によって利益を受ける者で、その施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び法第90条第6項及び第91条第3項並びに第96条の4において準用する法第36条の省令で定めるものから徴収する。
(分担金等の額及び基準)
第3条 国営事業の負担金及び道営事業の分担金の額は、毎年度、市長が定める。
2 市営事業の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち北海道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において、当該事業ごとに、市長が定める。
3 分担金を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(特別徴収金の納付義務者)
第4条 特別徴収金は、国営事業については、法第90条の2の規定に該当する者から、道営事業については、北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和32年北海道条例第73号)第3条第1項の規定に該当する者から徴収し、市営事業については、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公示があった日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自から目的外用途に供した場合(一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該事業によって利益を受けていないものとなっている場合、その他市長が定める場合を除く。)には、その者から徴収する。
(特別徴収金の額)
第5条 国営事業及び道営事業に係る特別徴収金の額は、市長が定める。
2 市営事業に係る特別徴収金の額は、当該事業に要する費用のうち、当該土地に係る部分の額から、第3条第2項の規定により当該費用に充てるためその土地について賦課された分担金の額を差し引いて得た額の範囲内において、市長が定める。
(賦課徴収の方法及び時期)
第6条 分担金等の賦課徴収の方法及び時期は、当該年度内においてその都度市長が定める。
2 分担金等又は特別徴収金は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(延滞金)
第7条 分担金を納期限までに納付しない者に対し、督促をした場合においては、延滞金を徴収する。
2 延滞金の徴収に関しては、網走市税条例(平成15年条例第3号)中関係規定を準用する。
(納期日の変更及び減免等)
第8条 天災等により分担金の納付が困難となった納入義務者につき市長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(市長への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて賦課された分担金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて賦課された分担金等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。