○網走市飲料水供給施設条例

昭和52年9月29日

条例第29号

(施設の設置)

第1条 本市は、飲料水が容易に得られない地域における生活環境の整備を図るため、飲料水供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

音根内地区飲料水供給施設

網走市字音根内

嘉多山地区飲料水供給施設

網走市字嘉多山

(届出)

第3条 水道使用者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に届出なければならない。

(1) 水道使用者に変更があったとき。

(2) 水道の使用を開始又は中止するとき。

(管理上の責任)

第4条 水道使用者は、飲料水が汚損又は漏水しないよう常に善良な管理をし、異常があるときは直ちに市長に届出なければならない。

(給水料金)

第5条 水道使用者は、次に定める給水料金を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

給水料金表

基本水量

基本料金

超過料金

10立方メートルまで

1ケ月につき650円

1立方メートルにつき65円

2 給水料金は、前項に定める基本料金と超過料金を基礎として算出した額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 給水料金は、その月分を翌月25日までに納入しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(規定の準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、網走市水道事業給水条例(昭和37年条例第9号)第8条第10条第18条第27条第1項及び第30条第1項の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定は昭和52年11月分として納入する給水料金から適用する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

網走市飲料水供給施設条例

昭和52年9月29日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
昭和52年9月29日 条例第29号
平成4年3月27日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第3号
平成15年3月13日 条例第7号
平成17年12月22日 条例第28号
平成18年6月27日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第6号