○網走市農地銀行規程
平成元年9月29日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この銀行は、地域農業の振興と構造政策推進の観点から、意欲と能力のある中核的な農家に農地等の利用権等を集積させることに資するため農地流動化情報の収集管理等を目的とする。
(名称)
第2条 この銀行は、網走市農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。
(業務地域)
第3条 この農地銀行の業務地域は、網走市農業振興地域とする。
(業務)
第4条 この農地銀行は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農地流動化施策の啓発普及
(2) 農地等の売買、貸借等を希望する農家の掘り起こし
(3) 農地流動化情報の収集管理
(4) 経営規模拡大の方向づけ
(5) 利用権設定等農地の管理
(6) 農地等に関する相談
(7) 農業委員会が行う農地のあっせんに対する連携、協力
(8) その他農地等の流動化に関する業務
(組織)
第5条 この農地銀行の運営のため、理事を置く。
2 理事は、次の者をもって構成する。
(1) 農業委員
(2) 農地流動化推進員
(役員)
第6条 この農地銀行に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(役員の選出)
第7条 この農地銀行の会長は、農業委員会会長、副会長には農業委員会会長代理をもって充てる。
(役員の任務)
第8条 会長は、この農地銀行を代表し、理事会において決定した業務運営を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第9条 理事及び役員の任期は、網走市農業委員の任期とする。
(理事会)
第10条 理事会は、年1回開催し、次の事項について審議決定する。
(1) 農地流動化情報の収集等農地銀行の業務に関すること。
(2) 農地銀行の運営に関すること。
(3) この規程及び業務方法書の設定変更に関すること。
(4) その他必要と認められること。
2 理事会は、3分の2以上の理事の請求があった場合、その都度開催することができる。
3 理事会は、理事の過半数を以て成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 理事会は、会長が招集する。
5 理事会の議長は、会長が当たる。
(調整会議の開催)
第11条 農地銀行業務の円滑な推進のため、農用地調整会議(以下「調整会議」という。)を開催する。
2 調整会議は、次の者をもって構成する。
(1) 農業委員
(2) 農地流動化推進員
(3) 農用地利用改善団体(営農集団等)の代表者
(4) 市農林課職員(その一部)
(5) 農業協同組合職員(その一部)
(6) 農業委員会職員
3 調整会議の構成は、その都度案件の内容を主にして会長が会議員を指名する。
4 調整会議は、主に特殊案件を協議するものとする。
(1) 新規就農希望者の農地取得に関すること。
(2) 負債農家及び大規模農家の離農に係る農地の流動化に関すること。
(3) その他特殊な農地流動化情報の案件に関すること。
(事務所)
第12条 この農地銀行の事務所は、網走市農業委員会に置く。
(支店)
第13条 この農地銀行は、業務の地域的推進のために支店を開設する。
2 支店は、理事の所在地に置く。
3 支店は、地域における業務推進に当たる。
(事務局)
第14条 この農地銀行は、第4条の業務を行うために事務局を設置する。
2 事務局長及び職員は、農業委員会会長が指名する。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が決める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年農委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年農委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。