○網走市農業委員会公印規程
昭和53年10月28日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、網走市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の調製、保管及び取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、形状、寸法及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管責任者)
第3条 公印の保管責任者は、事務局長とする。
2 事務局長不在のときは、別に定める代決事務処理の主務者の順序に従ってこれを保管する。
(公印の登録)
第4条 公印は、公印台帳(第1号様式)を備え、これに登録しなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。
2 公印は、事務局以外に持ち出すことができない。ただし、業務のため、公印の持ち出しを要するときは、公印持出簿(第2号様式)により、保管責任者の承認を得て、公印を持ち出すことができる。
3 公印を持ち出したときは、用務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印の紛失、破損)
第6条 公印を紛失し、又は破損したときは、直ちに保管責任者を経て会長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、公文書の決裁後でなければ、これを使用することができない。ただし、定例のもの又は公文書発送についてそのつど事前に決裁を必要としないものについては、この限りでない。
2 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて保管責任者に提示し、かつ、承認を得なければならない。ただし、原議のないもの若しくは定例又は第5条第2項ただし書の場合で原議を提示することができないものについては、この限りでない。
(公印の廃棄)
第8条 公印が摩滅若しくは破損により使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により廃棄するときは、会長の決裁を得て、事務局長が焼却するものとする。
(公印の告示)
第9条 公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、会長は、その旨告示するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年農委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 公印の名称 | 形状 | 寸法 mm | 個数 | 備考 |
職印 | 北海道網走市農業委員会長之印 | 正方形 | 21 | 1 |
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網走市農業委員会会長職務代理者之印 | 正方形 | 21 | 1 |
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網走市農業委員会事務局長印 | 正方形 | 18 | 1 |
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会印 | 北海道網走市農業委員会印 | 正方形 | 29 | 1 |
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