○網走市農業委員会の委員の数を定める条例
昭和29年7月1日
条例第14号
網走市農業委員会の委員の数は、17人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の施行後最初に行われる網走市農業委員会の選挙による委員となる者の選挙から適用する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、施行日以後最初の一般選挙から適用する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日に在任する網走市農業委員会の委員の任期満了の日(網走市農業委員会の選挙による委員の全員が退任したときは、その退任した日)の翌日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。