○網走市交通安全総合対策本部設置規程

昭和44年12月20日

訓令第11号

(設置)

第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため市に網走市交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 交通安全対策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 交通安全運動の推進に関すること。

(3) 交通安全施設の整備計画に関すること。

(4) 交通安全対策について他機関との連絡に関すること。

(5) その他交通安全対策に関し必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長、教育長をもって充てる。

4 本部員は、市長の事務部局の部長のうち市長の指定する者及び消防長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し部務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは副市長、教育長の順序により職務を代理する。

3 本部員は、本部が決定した事項について、それぞれ所掌する事項の処理に当たる。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

(幹事)

第6条 本部に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市長の事務部局の交通安全関係課長のうちから本部長が指定する者及び教育委員会の部長のほか、消防長が指定する者をもって充てる。

3 幹事は、本部員の所掌事務について本部員を補佐する。

(本部の庶務)

第7条 本部の庶務は、市民課において処理する。

(本部の運営に関する必要事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、昭和44年12月20日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、昭和57年度にかかわるものについては、なお従前の例による。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

網走市交通安全総合対策本部設置規程

昭和44年12月20日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 生活安全・交通安全
沿革情報
昭和44年12月20日 訓令第11号
昭和58年3月31日 訓令第1号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成13年4月12日 訓令第4号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成17年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号