○網走市交通安全指導員設置規則

昭和44年12月5日

規則第21号

(設置)

第1条 市民の交通安全を確保し、市民に対して交通道徳の高揚と交通安全運動の浸透を図るため本市に交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、網走市に住所を有し、次の各号に該当する者で網走市交通安全協会長及び市長が指定する地区連合町内会長から推薦があった者の中から市長が委嘱する。

(1) 交通安全運動に関心と知識経験を有する者

(2) 交通事故により、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反の処分を受けたことがない者

(定数)

第3条 指導員の定数は、20人以内とする。

(活動)

第4条 指導員は、歩行者に対する交通安全指導を主な任務とし、おおむね次の活動を行う。

(1) 道民交通安全の日(毎月15日)その他随時行う歩行者、自転車利用者及び自動車運転者に対する交通安全指導

(2) 各種交通安全運動行事の参加

(3) その他交通安全の啓蒙啓発に関すること。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第6条 市長は、指導員が第2条に規定する資格要件を欠いたとき、又は指導員として、不適当と認められる行為があったときは、解嘱することができる。

(保険適用)

第7条 第4条に規定の活動に伴う賠償は、全国市長会市民総合賠償保険を適用する。

2 第4条に規定の活動に伴う傷害は、傷害保険に加入する。

(被服等の貸与)

第8条 指導員には予算の範囲内において被服等を貸与する。

(指導員の庶務)

第9条 指導員に関する庶務は、市民活動推進課市民活動推進係が行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和44年12月4日から施行する。

2 この規則の施行前に網走市交通安全指導員設置要綱の規定に基づいて嘱託した指導員は、この規則による専任交通指導員に嘱託したものとみなす。

3 最初に委嘱する指導員の任期については、第5条の規定にかかわらず昭和45年3月31日までとする。

(昭和45年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月11日から適用する。

(昭和56年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

2 この規則の施行前に網走市交通安全指導員設置規則の規定に基づいて委嘱した一般指導員は、この規則による指導員に委嘱したものとみなす。

3 指導員の任期は、第5条の規定にかかわらず、昭和57年7月16日までとする。

(昭和58年規則第4号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

網走市交通安全指導員設置規則

昭和44年12月5日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 生活安全・交通安全
沿革情報
昭和44年12月5日 規則第21号
昭和45年5月23日 規則第12号
昭和52年7月26日 規則第17号
昭和56年10月21日 規則第16号
昭和58年3月28日 規則第4号
平成13年3月28日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第14号
平成18年4月28日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第11号