○網走市公害防止対策連絡会議規程

昭和45年3月10日

規程第2号

(目的)

第1条 本市の公害防止に関し、その対策を協議し、事務処理を円滑かつ有機的に推進するため、網走市公害防止対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)にいう公害(大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下)と、それに類するものをいう。

(組織)

第3条 連絡会議は、次に掲げるものをもって組織する。

市長、副市長、企画総務部長、市民環境部長、農林水産部長、水道部長

(協議事項)

第4条 連絡会議において協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 公害防止対策の基本的方針の策定に関すること。

(2) 公害の苦情紛争に関すること。

(3) 公害に係る各種資料の収集に関すること。

(4) 公害防止の指導に関すること。

(5) 公害防止の啓もう、広報に関すること。

(6) 公害事務の推進に関すること。

(7) その他公害防止に関すること。

(会議の主宰)

第5条 連絡会議は、市長がこれを主宰する。

2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。

(招集)

第6条 市長は、第4条の協議事項のうち、必要があると認めたときは連絡会議を招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 連絡会議に関する庶務は、市民部生活環境課において行うものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、そのつど市長が決める。

この規程は、昭和45年3月10日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

網走市公害防止対策連絡会議規程

昭和45年3月10日 規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和45年3月10日 規程第2号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成15年3月28日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第2号