○網走市公害防止対策連絡会議規程
昭和45年3月10日
規程第2号
(目的)
第1条 本市の公害防止に関し、その対策を協議し、事務処理を円滑かつ有機的に推進するため、網走市公害防止対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)にいう公害(大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下)と、それに類するものをいう。
(組織)
第3条 連絡会議は、次に掲げるものをもって組織する。
市長、副市長、企画総務部長、市民環境部長、農林水産部長、水道部長
(協議事項)
第4条 連絡会議において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 公害防止対策の基本的方針の策定に関すること。
(2) 公害の苦情紛争に関すること。
(3) 公害に係る各種資料の収集に関すること。
(4) 公害防止の指導に関すること。
(5) 公害防止の啓もう、広報に関すること。
(6) 公害事務の推進に関すること。
(7) その他公害防止に関すること。
(会議の主宰)
第5条 連絡会議は、市長がこれを主宰する。
2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
(招集)
第6条 市長は、第4条の協議事項のうち、必要があると認めたときは連絡会議を招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 連絡会議に関する庶務は、市民部生活環境課において行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、そのつど市長が決める。
附則
この規程は、昭和45年3月10日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。