○網走市火葬場に勤務する職員の服務に関する規程

昭和44年4月10日

訓令第7号

第1条 網走市火葬場に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 職員は、生活環境課長の監督に属し、火葬の執行、建物その他設備の管理及び備品の保管をしなければならない。

第3条 職員は、火葬申請者から網走市火葬場条例(昭和29年条例第2号)第3条に基づく火葬許可書を受けたときは、書類を精査し、確認のうえ受付順にこれを処理しなければならない。

第4条 火葬の執行に当たっては、特に次の各号を遵守し、丁重に処理しなければならない。

(1) 服装は、清潔なものを着用し、関係者に不快の感じを与えないよう努めなければならない。

(2) 棺その他葬儀物件の取り扱いについては相当の敬礼を重んじ丁重に処理しなければならない。

(3) 遺族親戚その他の参列者に対しては親切丁寧に応接しなければならない。

(4) 火葬申請者から名目を問わず火葬取り扱いに関し金品を収受してはならない。

第5条 職員は、勤務場所又は定められた居所を離れようとするときは、行先等を明らかにし、業務に支障を来たさないようにしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 火葬場管理人、傭人服務規程(昭和24年10月26日達第6号)は、廃止する。

(昭和58年訓令第1号)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、昭和57年度にかかわるものについては、なお従前の例による。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

網走市火葬場に勤務する職員の服務に関する規程

昭和44年4月10日 訓令第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和44年4月10日 訓令第7号
昭和58年3月31日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第3号