○網走市予防接種事故災害補償規程
昭和52年11月4日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険に加入するに伴い網走市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条の規定に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により市が補償を行う者は、前条の規定により予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、死亡補償金、障がい補償金を重複しては給付しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障がいを被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 4,420万円
イ 障害補償金
令別表第2の障害等級1級の場合 4,420万円
令別表第2の障害等級2級の場合 2,943.1万円
令別表第2の障害等級3級の場合 2,246.8万円
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。