○網走市外3町介護認定審査会規則
平成11年7月1日
告示第85号
(目的)
第1条 この規則は、網走市外3町介護認定審査会共同設置規約(平成11年告示第84号)第12条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、8とする。
2 各合議体は、それぞれ5人以下の委員をもって構成する。
3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(負担金の負担割合)
第3条 網走市外3町介護認定審査会共同設置規約第6条に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、構成市町の長が協議して定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の認定委員会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず網走市長がこれを招集する。
附則(平成17年告示第205号)
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附則(平成18年告示第30号)
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成29年告示第21号)
この規則は、平成29年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 25% |
高齢者人口(前年度の3月31日現在の住民基本台帳人口) | 25% |
財政割(前年度基準財政需要額) | 25% |
介護認定審査件数割 | 25% |