○網走市外3町介護認定審査会規則

平成11年7月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この規則は、網走市外3町介護認定審査会共同設置規約(平成11年告示第84号)第12条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、8とする。

2 各合議体は、それぞれ5人以下の委員をもって構成する。

3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(負担金の負担割合)

第3条 網走市外3町介護認定審査会共同設置規約第6条に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、構成市町の長が協議して定めるものとする。

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の認定委員会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず網走市長がこれを招集する。

(平成17年告示第205号)

この規則は、平成18年3月5日から施行する。

(平成18年告示第30号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成29年告示第21号)

この規則は、平成29年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

負担割合

均等割

25%

高齢者人口(前年度の3月31日現在の住民基本台帳人口)

25%

財政割(前年度基準財政需要額)

25%

介護認定審査件数割

25%

網走市外3町介護認定審査会規則

平成11年7月1日 告示第85号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成11年7月1日 告示第85号
平成17年12月26日 告示第205号
平成18年3月15日 告示第30号
平成29年2月20日 告示第21号