○網走市老人デイサービスセンター条例施行規則

平成12年3月30日

規則第16号

網走市在宅老人デイ・サービスセンター条例施行規則(平成6年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市老人デイサービスセンター条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 網走市老人デイサービスセンターの利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はその恐れのある行為をしないこと。

(3) 建物及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

網走市老人デイサービスセンター条例施行規則

平成12年3月30日 規則第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第16号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年9月29日 規則第22号