○網走市老人デイサービスセンター条例施行規則
平成12年3月30日
規則第16号
網走市在宅老人デイ・サービスセンター条例施行規則(平成6年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市老人デイサービスセンター条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 網走市老人デイサービスセンターの利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はその恐れのある行為をしないこと。
(3) 建物及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。