○網走市老人デイサービスセンター条例
平成12年3月30日
条例第10号
網走市在宅老人デイ・サービスセンター条例(平成6年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 在宅の虚弱老人等に対し、通所等により各種サービスを提供することによって、当該老人の自立生活の助長、社会的孤独感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市老人デイサービスセンター | 網走市北11条東1丁目1番地の9 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定による指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第6条第1項第1号に規定する者のセンター利用許可に関する業務
(2) センター及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他センターの管理運営に関する業務で市長が特に必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(第1号の休日を除く。)
(事業)
第6条 センターは、次条に規定する利用対象者につき、法第5条の2第3項に規定する事業を行う。
(利用対象者)
第7条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第20条の2の2に規定する者
(2) 身体が虚弱等のため日常生活に支障がある者その他市長が特に必要と認める者
(利用料金)
第8条 センターを利用する者は、利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
給食材料費 | 1食につき500円 |
日用品費等原材料費 | 実費相当額 |
(1) 前条第1号に掲げる者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者 同法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 前条第1号に掲げる者のうち介護保険法第7条第4項に規定する要支援者 同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
3 利用料金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金に係る承認)
第9条 指定管理者は、前条第2項の規定による利用料金の額を定めるとき又は変更するときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、センターを利用しようとする者又はセンターの利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、通所を拒否し、又は退所させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備若しくは備付物品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 施設の利用により、又はこの条例に基づく処分により利用者に生じた損害については、市長は、賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。