○網走市老人福祉施設措置費用徴収規則

平成12年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、市長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)を採ったときは、当該やむを得ない事由による措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)を採ったときは、当該養護の措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち主たる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収する。

(徴収金の額)

第3条 前条第1項の規定によりやむを得ない事由による被措置者(以下この条において「被措置者」という。)から徴収する費用(以下この条において「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める方法により算定した額を月を単位として徴収するものとする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者 当該被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。)又は居宅支援サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

(2) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者 次のに定める方法により算定した額との額の合計額とする。

 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から施設介護サービス費(同条第2項第1号に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額

 介護保険法第48条第2項第2号に規定する標準負担額(同条第2項第2号に規定する平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。)

2 市長は、職権により介護保険法第27条第2項から第10項まで又は同法第32条第2項から第6項までの規定に準じて、要介護認定又は要支援認定に準じた認定(以下単に「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行うものとする。

3 市長は、被措置者が措置を受けている期間中に、当該被措置者に係る前項の認定の区分が、当該認定の区分以外の区分に該当するものと認められるときは、前項の認定を行い、区分の変更を行うものとする。

4 第1項第1号又は第1項第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、37,200円を超える場合は、当該月の徴収金の額を37,200円とする。

5 被措置者が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する「被保護者」をいう。)である場合において、第1項第1号又は第1項第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該徴収金の額を15,000円とする。

6 第4項の場合において、被措置者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「37,200円」とあるのは「24,600円」とする。

(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月の属する年度(やむを得ない事由による措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は網走市税条例(昭和25年条例第21号)第38条の規定により減免を受けた者である者

(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第4項中「37,200円」とあるのを「24,600円」と読み替えてこの規定が適用された場合においては保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者

7 第4項の場合において、被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者である者であって、第4項中「37,200円」とあるのを「15,000円」と読み替えてこの規定が適用された場合においては保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者は除く。)であるときは、第4項中「37,200円」とあるのは「15,000円」とする。

8 被措置者(被保護者及び前項に規定する要保護者は除く。)が、市民税非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定により、なお従前の例による者とされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している場合であって、当該被措置者が第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該月の徴収金の額を15,000円とする。

(徴収金の納入期限)

第4条 前条に規定する徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(徴収金の額)

第5条 第2条第2項の規定により養護の被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下第5条から第8条において「徴収金」という。)の額は、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和47年6月1日厚生省社第451号)別紙2「費用徴収基準」による階層区分に応じ、それぞれ定める額とする。

2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を介助した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第6条 市長は、養護の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 市長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 市長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第7条 市長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動を生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第8条 第5条に規定する徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託を受けた場合における当該入所又は養護の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(網走市老人福祉施設等の措置費用の徴収に関する規則の一部改正)

2 網走市老人福祉施設等の措置費用の徴収に関する規則(昭和60年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第47号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

様式 略

網走市老人福祉施設措置費用徴収規則

平成12年3月30日 規則第28号

(平成15年4月1日施行)