○網走市老人福祉施設条例
昭和44年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 本市は、養護を要する老齢者を収容するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置並びに収容定員)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置並びに収容定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 収容定員 |
網走市静湖園 | 網走市字呼人62番地 | 50人 |
2 市長は必要と認めたときは、収容定員の1割を超えない範囲において、収容人員を増加することができる。
(職員)
第3条 静湖園に園長その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。