○網走市老人福祉施設条例

昭和44年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は、養護を要する老齢者を収容するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置並びに収容定員)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置並びに収容定員は、次のとおりとする。

名称

位置

収容定員

網走市静湖園

網走市字呼人62番地

50人

2 市長は必要と認めたときは、収容定員の1割を超えない範囲において、収容人員を増加することができる。

(職員)

第3条 静湖園に園長その他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

網走市老人福祉施設条例

昭和44年4月1日 条例第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 民  生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第7号
平成5年2月1日 条例第1号
平成15年3月13日 条例第7号