○網走市老人福祉法施行細則
平成5年4月26日
規則第11号
網走市老人福祉法施行細則(昭和60年規則第8号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第5条の4第2項、法第10条の4第1項及び第2項、法第11条、法第27条並びに法第36条に規定する市町村長の権限は、福祉事務所長に委任する。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(第1号様式)
(2) 面接(通告)記録票(第2号様式)
(3) 措置費支給台帳(第3号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿(第4号様式)
(5) 養護受託者登録簿(第5号様式)
(6) 養護受託者台帳(第6号様式)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、第15号様式の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、第23号様式の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第11条の4第1項及び第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎四半期分の措置費について、毎四半期の当初の月の7日までに、第25号様式の措置費請求書により、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎四半期分の措置費について、毎四半期終了の翌月の7日までに第26号様式の措置費精算書により、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、第27号様式の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
様式 略