○網走市こども福祉センター条例

平成3年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 障がい児(者)等(以下「児童等」という。)の福祉を助長するとともに、児童に健全な遊びを与え、障がい児と健常児との交流を図り、情操豊かな思いやりのある児童の育成を目的として、こども福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市こども福祉センター

網走市南3条西3丁目14番地9

(利用の範囲)

第3条 センターを利用することができるものは、次のとおりとする。

(1) 児童等及びその家族

(2) 前号で組織する団体

(3) 第1条の目的を達成しようとする団体

(4) 市長が、センターの運営上支障のない範囲内で特に適当と認めた団体

(利用の承認)

第4条 センターを利用するもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外利用の禁止)

第5条 利用者は、センターの利用承認を受けた目的以外に利用し、その権利の一部若しくは全部を転貸し、又は他に譲渡してはならない。

(利用承認の取消等)

第6条 次の各号の一に該当するときは、市長は、利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(特別な設備等の制限)

第7条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

網走市こども福祉センター条例

平成3年3月22日 条例第5号

(平成16年6月23日施行)

体系情報
第8編 民  生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成3年3月22日 条例第5号
平成12年3月30日 条例第19号
平成15年3月13日 条例第7号
平成16年6月23日 条例第10号