○網走市こども福祉センター条例
平成3年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 障がい児(者)等(以下「児童等」という。)の福祉を助長するとともに、児童に健全な遊びを与え、障がい児と健常児との交流を図り、情操豊かな思いやりのある児童の育成を目的として、こども福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市こども福祉センター | 網走市南3条西3丁目14番地9 |
(利用の範囲)
第3条 センターを利用することができるものは、次のとおりとする。
(1) 児童等及びその家族
(2) 前号で組織する団体
(3) 第1条の目的を達成しようとする団体
(4) 市長が、センターの運営上支障のない範囲内で特に適当と認めた団体
(利用の承認)
第4条 センターを利用するもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外利用の禁止)
第5条 利用者は、センターの利用承認を受けた目的以外に利用し、その権利の一部若しくは全部を転貸し、又は他に譲渡してはならない。
(利用承認の取消等)
第6条 次の各号の一に該当するときは、市長は、利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(特別な設備等の制限)
第7条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。