○網走市入院助産規則
昭和45年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による措置を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(助産施設)
第2条 入院助産は、次の助産施設に委託して行うものとする。
種別 | 名称 | 位置 | 定員 |
第1種助産施設 | JA北海道厚生連網走厚生病院 | 網走市北6条西1丁目9番地 | 2床 |
(資格)
第3条 入院助産を受けることのできる妊産婦は、次の各号に定める要件を備えている者とする。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であること。
イ 前アを除き当該年度の市町村民税が非課税の世帯
(2) 網走市に居住し、住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 母子健康手帳の交付を受けている者であること。
(費用助成対象日数)
第4条 入院助産に要する費用助成対象の日数は、分娩の日から原則として7日間とする。
(1) 母子健康手帳及び医師の診断書
(2) 該当する健康保険証又はこれに相当する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 第3条に規定する要件を満たしていないとき。
(2) 申請の内容が事実と著しく異なるとき。
(3) 申請に基づく調査を正当な理由なく妨げ、又は必要な指導指示に従わないとき。
(4) その他市長が承認することが不適当であると認めたとき。
(措置の取消)
第8条 市長は、措置決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 該当する健康保険等により医療給付を受けられるとき。
(2) 助産施設の諸規則に違反したとき。
(3) その他市長が施設の長と協議の上措置を不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第9条 入院助産を受ける者又はその扶養義務者は、別表に定める額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、減免することができる。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第3条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(網走市入院助産規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の網走市入院助産規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
負担金徴収基準額表
階層区分 | 定義 | 徴収基準額 | |
A階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | |
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 2,200円 | |
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1階層 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2階層 | 9,001円から19,000円まで | 9,000円 |
備考
1 この表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
3 入所する日の属する月が4月から6月までの間においてこの表を適用するときは、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。
4 出産一時金の給付を受け取ることができる場合は、その給付額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額を徴収金基準額に加えるものとする。